マイホームを購入する際に利用する住宅ローンですが、一般的にはローンを利用している本人かその親族が居住するマイホームであることが条件となっています。
しかし、やむを得ない事情で家を空けることもあるでしょう。そのような時に賃貸することはできないのでしょうか。
住宅ローン利用の条件
住宅ローンの利用に際しては、年齢制限、年収制限、融資額の制限など様々な制限があります。このような条件の中に、融資を受けた者すなわちローンの名義人かその親族が居住するマイホームに対しての融資であることが含まれることが一般的です。
この条件を厳密に遵守するのであれば、住宅ローンの返済中の状態では、親族以外の人に賃貸することはできないということになります。実際には金融機関に相談をして、住宅ローン返済中のマイホームを賃貸することになったら金融機関から投資ローンへの借り替えや金利の変更を求められるケースが多いと思われます。金融機関に知らせず賃貸している場合、金融機関に悪質だと判断されれば一括返済を求められても仕方がないケースもあるので要注意です。
金融機関等で異なる対応
しかし、長い住宅ローンの返済期間のなかでは勤め先から転勤を命じられたりなどのやむを得ない事情でマイホームを空けてしまうことになることもあります。このように一時期的に融資を受けたマイホームに住めなくなる場合への対応は金融機関によって異なります。
例えばフラット35などでは、マイホームを賃貸に供することにやむを得ない事情があると認められれば、その賃貸期間中にマイホームの管理者を置くことで同じ条件での返済を継続することが可能となります。その他の民間の金融機関では、対応が各々で異なることになりますので確認が必要です。
賃貸することによって困難を乗り切る
住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、マイホームを賃貸することで家賃を返済に充てるという方法があります。このような場合でも一定の条件を満たせばフラット35では条件を変更せずに返済が可能です。
他の民間の金融機関では条件の変更を求められるかもしれませんが、相談には乗って貰えると思いますので隠さずに正直に相談されることをお勧めします。
もし、この方法でも返済を継続することが困難な場合には、マイホームを手放すということも現実に検討しなければいけないかもしれません。任意売却であれば、一般の売買と区別が付きませんので周囲からは単なる引越しとしか思われません。
また、一般的に競売よりも高い価格で売却できるというメリットもあります。競売を避けたい場合には任意売却を選択肢の中に含めて検討されてみてはいかがでしょうか。