不動産基礎知識

競売の期間入札における入札に際する委任状の取扱い

競売における期間入札における入札を行う場合に委任状の提出が求められることがあります。この委任状はどのような意味合いを持っており、何故必要となるのでしょうか。

LP_banner_02

委任状の役割
委任状とは、書類の申請や特定の行為などについて権利を持たない第三者に対してその権限を委ねる意思を表示した文書のことをいいます。したがって、本来は権利を有しない者に対して権利を与えることになる重要な書類であるため、その取扱いには注意する必要があります。
委任状の書式については、特定の決まりがある訳ではなく、必要な記載事項があれば良いとされています。無用なトラブルを回避するためにも、この委任状に何の権限を委ねるのかについて明確に記載しておくことが大切です。
通常の生活の中では、住民票や印鑑証明など本人でなければ取得が出来ない書類などの取得について第三者の申請によっても取得できるように権限を委ねる場合などに委任状が使用されます。

競売における委任状の扱い
競売での期間入札での入札方法には郵便等を利用して執行官宛に送付する方法と直接裁判所の執行官室に持参する方法のふたつがあります。このとき、郵送、持参いずれの場合でも委任状の提出が必要なケースがあります。
期間入札での入札に当たり必要な書類は次のとおりです。
①入札書、②入札保証金振込証明書、③添付書類
この③添付書類ですが、法人が入札する場合には代表者事項証明書又は登記事項証明書、個人が入札する場合には住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、共同で入札する場合には続柄の名器されている住民票(マイナンバーが記載されていないもの)などが必要となり、いずれも発行後3カ月以内のものであることとなっています。
そして、入札者本人ではなく代理人が入札を行う場合に代理委任状が必要となります。このとき入札者が誰であっても単なる書類の提出行為を他の者が行うだけに過ぎない場合には委任状は必要ありません。

代理と代行の違い
競売の入札において単に書類を提出するだけならば委任状は不要となりますが、この行為が代理ではなく、代行に該当するためです。代行には権限が付与されておらず、単なる使者としての役割を果たすだけで意思表示をすることはできません。
一方、代理では入札者本人が代理人に委ねた権限の範囲内において代理人が行った意思表示及び第三者が代理人に行った意思表示は、入札者本人にその効果が生じることになります。このため安易に代理権を付与することは避けなければならず、付与する場合にはその権限の範囲を明確にする必要があるのです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売に参加する際の注意?  売買契約書に瑕疵の保証がない

    不動産競売を行うには多くの手続きが必要になりますが、一般の競売物件と異…

  2. 不動産基礎知識

    家の売却の際には、知っておくべき評価額【公示地価と実勢価格】!

    家を売却したい方にとって一番と言っていいほど気にかかることは、売りたい…

  3. 不動産基礎知識

    借金の返済や税金の滞納による差押え

    住宅ローンの返済滞納を続けてしまうとやがてマイホームに設定した抵当権が…

  4. 不動産基礎知識

    競売の申立てを取り下げてもらうためには

    住宅ローンの滞納を続けていると、債権者から督促状や催告書の送付を受ける…

  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納による法的措置とは

    住宅ローンの支払いをそのままにしていると、大変なことになります。マイホ…

  6. 不動産基礎知識

    競売のやり方とは

    裁判所から公示される不動産関連の競売物件は、1軒家と土地のセットだけで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済途中でリストラ、ローンの支払いはどうなる?
  2. 離婚と不動産

    家を建てたあと、離婚した場合はどうなるのか
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンで家を購入すぐに住まないときは?
  4. 不動産基礎知識

    不動産売却における簿価の持つ意味
  5. 相続

    相続人が配偶者と兄弟になる場合のトラブル回避について
PAGE TOP