賃貸オーナー様

家賃・賃料の滞納者には催促の電話から始めよう!!

毎月の家賃・賃料は誰にとっても高額な金額ですよね。家賃・賃料の滞納者が出てしまった時のことについて触れてみていきましょう。

■家賃・賃料を滞納でいつ催促の電話をかけるべきか?

家賃・賃料が払われてないと分かった場合、家主・不動産会社の立場としては催促の電話を始めなければいけません。もちろん部屋を借りている人にもそれなりの事情はあるかと思いますが、何ヶ月も滞納しているにもかかわらず電話連絡で解決できない場合、督促状の送付したうえで、滞納分をまとめて請求する必要が出てきます。

家賃の滞納してしまった賃借人は本来であれば、家主や不動産会社に事情があり家賃・賃料が遅れてしまうことを伝えることが最低限のルールといえます。その相談をもって支払いを待つかどうかの判断をすることが基本といえますが、保険として事前に連帯保証人などに電話連絡を取るというのも選択肢の一つとしていいでしょう。

もし、賃借人がいつ払えるかわからない時でも、まずは事情説明をしてもらったうえで、お金がたりない場合等は、家賃とは別に滞納分を分割払い可能かどうか判断していきます。

滞納を発生させた賃借人には、家賃・賃料の支払い遅延損害金が発生する点も併せて伝えることが大切です。

■家賃・賃料を滞納したら、即退去?

〇家賃滞納から強制退去までの流れ

1.賃借人が家賃・賃料の滞納が発生。
・家賃・賃料を期限までに支払いをするよう電話等で促します。

2.賃借人が滞納を続ける場合
・電話又は訪問にて、支払いに関する賃借人の状況を把握する。この段階で支払いが難しいようであれば、連帯保証人に電話連絡を入れましょう。

3.督促の文書の送付
・継続して支払いが確認できなければ内容証明郵便で督促状を送付します。

4.連帯保証人への督促状送付
・賃借人への督促所送付後、それでも支払いがされてなければ、連帯保証人に同様の督促状を送付します。

5.賃貸契約解除
・連帯保証人への督促状送付後も支払いがない場合、賃貸契約解除に踏み切る必要があります。

6.訴訟
・家賃の支払い督促や賃貸契約解除を送付しても、支払いがなされてない時は裁判へ持ち込むこととなります。

6.強制退去。
・裁判所の決定に基づき、強制執行が進められます。

■今後の生活のため支援制度があることも伝えておく

もしも賃借人の離職等が原因で支払いが困難だった場合、強制退去という最終手段を実行するのも、なかなか辛いものがあります。住宅を確保するための公的な支援制度があることも伝えていきましょう。

公営住宅への入居の優遇措置、住宅確保給付金と総合支援資金などの利用を促すことで、滞納分の返済を分割支払いへ結び付けることができます。

不動産に関するご質問。ご相談などございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にお問合せください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の管理費とその相場を知る

    賃貸物件を所有する際に、家賃以外に共益費や管理費などで賃貸管理における…

  2. 賃貸オーナー様

    マンション管理事務とはどのような業務なのか

    マンションの価値を維持していくためには管理が大変重要です。管理が疎かに…

  3. 賃貸オーナー様

    管理ソフトで効率よく賃貸管理

    オーナー様にとって重要事項説明書や賃貸契約書の作成から水道料金の計算、…

  4. 賃貸オーナー様

    賃貸管理を行うには免許が必要なのか?

    会社員で賃貸経営をしている場合、入居者の募集からクレーム対応など、管理…

  5. 賃貸オーナー様

    賃貸管理契約書の意味

    大家さんの中には、サラリーマンと兼業で活動をされている方がいらっしゃる…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法

    不動産投資において家賃の滞納は、空室以上に重大な問題です。空室なら所得…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における法定地上権とは何か
  2. 不動産基礎知識

    競売における保管金とは何か?
  3. 任意売却

    任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには
  4. 債務整理

    競売物件購入時に必要な書類
  5. 離婚と不動産

    離婚はネガティブからポジティブへの転換期
PAGE TOP