賃貸オーナー様

家賃滞納者には通知書(督促状)で対応しよう

賃貸管理をしていて、契約している借主の皆さんが家賃の期日を守り支払いしてくれるといいのですが、中には家賃滞納者がいるのもしばしあります。そのような時に借主に対してどのように対処していけばいいのか不動産経営に慣れていない家主にとって悩めるところです。そこで今回は、家賃滞納者に対する通知書(督促状)の出しかたをみていきましょう。

■通知書(督促状)を出すまでの流れ

通知書(督促状)を出すまでに、家賃の滞納が発覚した時点で電話連絡を入れましょう。それでも入金が確認できない・折帰りの連絡もこない場合、貸している住宅を訪問します。そこでも会えない場合に通知書(督促状)を出すという流れになります。

気を付けてほしいのは、電話を入れたり訪問する時間帯・賃貸人が滞納しているということを周りの人がわかるようにドアなどに張り紙などをしないこと・ドアのカギを変えたり部屋の中にある物を搬出しないなど、後々、裁判になったとき不利になるような行為は避けましょう。

■通知書(督促状)による通知

【1回目】
1週間を経過しても連絡が取れなく、家賃の未納が続くようであれば、通知書(督促状)で通知します。ここではまだ支払い忘れの可能性もあるので家賃が未納であることがわかる程度「賃料についてのご連絡」と題し、連絡をしていただくか、振り込みをしてくださいという旨の通知を滞納者へ行います。

【2回目】
半月以上経過しても支払いがない場合は「賃料の支払いについて」と題し,支払いを促すように1回目よりは具体的な内容(支払い期日、連帯保証人への連絡)を盛り込み文章を作成しましょう。

【3回目】
1か月以上経過しても支払いがない場合は、滞納者と連帯保証人の双方へ振り込み期日を設けた文面に加え、その期日までに支払いがない場合は遅延損害金の請求、賃貸契約の解除の検討もしている旨が相手に伝わるような文面を作成し通知します。

■催告書で通知

3か月を経過しても未納が続くようであれば、家賃の支払いだけではなく、賃貸契約の解除を促す催告書を作成し、内容証明書郵便で通知をします。内容証明郵便で通知をすると裁判をおこなう際に証拠書類として提出することができます。

■まとめ

家賃の滞納を理由とした賃貸借契約の解除は、相当の期間を定め催告と家賃滞納に至る事情について何らかの特別な事情があり信頼関係が破壊されていなければできません。そのためにも、滞納があったときから遅延なく督促を続けていきましょう。

賃貸管理に関するご相談・ご質問は株式会社アブローズまでお問い合わせください。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    アパート経営と厳しくなる入居率

    日本では少子高齢化が問題となっていて、人口はすでに減少傾向を示していま…

  2. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法

    不動産投資において家賃の滞納は、空室以上に重大な問題です。空室なら所得…

  3. 賃貸オーナー様

    マンション管理と宅建の資格の関連性

    マンション管理のための資格というと、管理業務主任者とマンション管理士が…

  4. 賃貸オーナー様

    賃貸管理でクレーム対応するときの基本

    「クーラーから水が垂れる」などの設備的なトラブルから、「下の階の人が苦…

  5. 賃貸オーナー様

    水漏れと賃貸管理

    団地や貸アパートなどの水漏れは、上階からの水漏れは下に住んでいる住民に…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸管理の【家賃】滞納から退去までを把握しよう!

    賃貸管理の上で、最もハードルが高いと思う事は、家賃滞納から退去までを行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売に出されている土地のあれこれ
  2. 任意売却

    知っておきたい任意売却に必要な書類あれこれ
  3. 債務整理

    自宅が競売にかけられる理由について
  4. 相続

    相続 ~孫に財産を残したいのならば養子縁組~
  5. いろいろ

    確定申告で住宅ローン控除を申告するやり方とは?
PAGE TOP