マンションの価値を維持していくためには管理が大変重要です。管理が疎かになってしまうと設備の老朽化などが進んでしまい、価値が落ちてしまいます。この管理を行うには管理事務作業が不可欠となりますが、マンション管理事務とはどの様な業務なのでしょうか。
法における管理事務の定義
平成12年に施行された法律に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」がありますが、この法律においてマンション管理業がとマンションの管理事務が定義されています。
本法第2条第7項で「マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。」と定義され、第2条第6項で「管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。」と定義されています。
具体的には管理事務の内容とはどの様なものなのでしょうか。
マンションの管理事務の内容
マンションの管理事務は法で定義されるように、「マンションの管理に関する事務」であって基幹事務と基幹事務以外の事務に分けられます。
基幹事務は概ね次のとおりです。
出納事務
管理費、修繕積立金等のマンション管理組合における財政面の事務
会計事務
マンション管理組合における収支状況を把握し、予算案についての書
類作成事務
長期修繕積立金の作成と更新
大規模修繕を実施する際に必要となる費用と現在時点の修繕積立金との比較を行って、過不足の有無の確認の上、計画の立案、実行のための事務
基幹事務以外の事務には、上記の基幹事務を除くマンション維持のための日常管理事務で、設備等の保守や点検を始め、防火管理、損害保険などの契約事務のほか管理費の徴収や組合員への連絡などが該当します。
重要度を増すマンション管理業
上記の様な管理事務を組合で行うところもありますが、その事務が広範囲に渡り、専門的な知識も必要とする事から、実際は多くのマンションの管理組合は委託をしてマンション管理業を専門業者に任せています。
特に修繕関係などで臨時や特別に組合員から現金を徴収するケースなどでは組合員が納得できるだけの説明が必要であり、これを管理組合で行う事に不都合が生じるケースも少なくありません。
住民がマンション管理を意識しはじめている傾向にあり、管理会社の能力は今後ますます高度なものが求められる様になっていくことでしょう。