長期に渡る住宅ローンを組んでせっかく手に入れたマイホームですから、ずっと住み続けたいと思うのが当たり前だと思います。しかし、そんな個人の思いを尊重してくれる企業ばかりではありません。住宅ローンの返済途中で転勤を命じられたらどうしますか?
■ 住宅ローンの前提
住宅ローンは、一般的に居住するための家を取得することを前提に融資が行われます。この前提をもって金利が他のローンと比較して低かったり、税制面でも住宅ローンの控除を行ったりといった優遇措置が取られています。したがって、やむを得ない転勤であっても住宅ローンによる融資を受けた住宅に居住できなくなった場合には、基本的には賃貸住宅ローンに切り替えを行ったり、金利の条件が変更になったりの措置をとられることになります。
■ 居住していない家のローンを支払う
転勤により一家で引越しをし、空き家となってしまった家のローンを支払うのは通常であれば経済的に大きな負担となることでしょう。したがって転勤している間の期間、マイホームを賃貸して得られる家賃からローンの支払いをしようと考える方は多くいらっしゃいます。
■住宅ローンを受けたマイホームの賃貸の問題
ここで問題なるのは、債務者が債権者に住所変更やマイホームを賃貸に供することを伝えていなかった場合です。基本的には自宅購入のためのローンですから、事実と異なり賃貸に供しているということが分かった場合には条件違反により一括返済を債権者から求められることも最悪のケースとして考えられます。債権者に黙って賃貸するのは自己責任ですが、お勧めはできません。 金融機関によってはやむを得ない事情であると判断されれば融資条件を変更することなく、一時的に賃貸に供することを認めることもありますので、債権者である金融機関に事前に相談されることを強くお勧めします。
■ マイホームを売却することになったら
債権者とトラブルになってしまった結果一括返済を求められたり、そもそも転勤が一時的なものではなく長期の海外赴任であったりすることから、自宅を手放してしまったほうが良いと思われるケースなどもあるかと思います。住宅ローンを一括返済できるだけの資力があれば、返済後に売却すれば良いので問題ありませんが、売却代金を返済に充ててもローンの残債が発生する場合には任意売却を検討してみるのも良いと思います。 債権者の承諾は必要ですが、一般市場での売却が可能となり、競売と比較して残債を少なくすることができる可能性が高くなります。