任意売却

住宅ローンの返済途中に転勤が決まってしまったらどうする?

長期に渡る住宅ローンを組んでせっかく手に入れたマイホームですから、ずっと住み続けたいと思うのが当たり前だと思います。しかし、そんな個人の思いを尊重してくれる企業ばかりではありません。住宅ローンの返済途中で転勤を命じられたらどうしますか?

LP_banner_02

■ 住宅ローンの前提

住宅ローンは、一般的に居住するための家を取得することを前提に融資が行われます。この前提をもって金利が他のローンと比較して低かったり、税制面でも住宅ローンの控除を行ったりといった優遇措置が取られています。したがって、やむを得ない転勤であっても住宅ローンによる融資を受けた住宅に居住できなくなった場合には、基本的には賃貸住宅ローンに切り替えを行ったり、金利の条件が変更になったりの措置をとられることになります。

■ 居住していない家のローンを支払う

転勤により一家で引越しをし、空き家となってしまった家のローンを支払うのは通常であれば経済的に大きな負担となることでしょう。したがって転勤している間の期間、マイホームを賃貸して得られる家賃からローンの支払いをしようと考える方は多くいらっしゃいます。

■住宅ローンを受けたマイホームの賃貸の問題

ここで問題なるのは、債務者が債権者に住所変更やマイホームを賃貸に供することを伝えていなかった場合です。基本的には自宅購入のためのローンですから、事実と異なり賃貸に供しているということが分かった場合には条件違反により一括返済を債権者から求められることも最悪のケースとして考えられます。債権者に黙って賃貸するのは自己責任ですが、お勧めはできません。 金融機関によってはやむを得ない事情であると判断されれば融資条件を変更することなく、一時的に賃貸に供することを認めることもありますので、債権者である金融機関に事前に相談されることを強くお勧めします。

■ マイホームを売却することになったら

債権者とトラブルになってしまった結果一括返済を求められたり、そもそも転勤が一時的なものではなく長期の海外赴任であったりすることから、自宅を手放してしまったほうが良いと思われるケースなどもあるかと思います。住宅ローンを一括返済できるだけの資力があれば、返済後に売却すれば良いので問題ありませんが、売却代金を返済に充ててもローンの残債が発生する場合には任意売却を検討してみるのも良いと思います。 債権者の承諾は必要ですが、一般市場での売却が可能となり、競売と比較して残債を少なくすることができる可能性が高くなります。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 任意売却

    競売よりも負債が減らせる任意売却

    住宅ローン滞納など、主に負債の返済不履行が発端となる不動産競売。売却額…

  2. 任意売却

    破産管財人による任意売却とは?

    自己破産の手続きを進める際に、破産管財人が裁判所によって選任されること…

  3. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは

    不動産の売却や相続などによる所有権の移転や保存の登記を申請する場合には…

  4. 任意売却

    競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

    競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置…

  5. 任意売却

    競売における期間入札通知の意味

    競売物件を購入したい方にとって、物件情報が重要となってきます。物件情報…

  6. 任意売却

    競売でアパートを購入する場合の問題点と利用価値

    競売でアパートを購入する場合には、家賃収入による賃貸経営が目的の場合で…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚を決意したら家を出るタイミングを考えよう
  2. いろいろ

    住宅ローンに必要不可欠な納税証明書とは?
  3. 任意売却

    任意売却の流れをみてみよう! ~マイホームを手放すことになったら~
  4. 任意売却

    債権者の同意が無ければ任意売却は出来ない?
  5. 債務整理

    競売の登録免許税を軽減させるには
PAGE TOP