任意売却

不動産の売却時の固定資産税精算金の仕訳

不動産を売却した際には、固定資産税の精算が行われることがあります。この精算を行った場合に授受した精算金は、どのように仕訳を行うものなのでしょうか。

固定資産税の精算とは
固定資産税とは、土地や建物などの不動産や、大規模資産を所有している者に対して課する市町村税のことです。ちなみに東京都の場合は、23区の特別区では東京都が課税を行っています。納税義務者は毎年1月1日時点に固定資産課税台帳に、所有者として登録されている者となります。
したがって年の途中で不動産などを売買した場合、所有者が移転したからといって納税義務者が変わることはありません。このため不動産の売却後、売主はその不動産を使用収益することが無いにも関わらず税金を納めることになるため、公平性の観点から固定資産税を按分した金額を、精算金として不動産の買主が売主に支払うことがあります。
この清算行為は法律で定められたものではなく慣習的なものですが、実際に精算金を授受するケースが多くあるようです。この固定資産税の精算金は不動産の売買価格とは別になりますが、会計上や税務上ではどのように仕訳をすることになるのでしょうか。

清算金の扱い
マイホームなどの不動産を売却した時点で所有権は買主に移ります。そこで固定資産税の精算を行う場合、売却した時点が7月1日であれば固定資産税の半分を買主が売主に支払うことになります。
税法上の納税義務者は1月1日時点の所有者である売主ですから、買主には納税義務がある訳ではありませんので、買主が売主に支払った精算金は税金の支払いではなく売買代金として仕訳されることになります。
したがって不動産の譲渡価額はあくまで精算金を含めた金額となり、譲渡による損益は精算金を含めた金額で計算をすることになるのです。なお、精算金が譲渡価額として仕訳されるため、売主が消費税の課税事業者である場合、土地について消費税は掛かりませんが、建物については消費税が発生することになりますので、建物の固定資産税分に該当する精算金額に消費税率を乗じた金額の納税義務が発生することになります。
固定資産税として支払うからといって、費用に仕訳することがないように注意しましょう。

確定申告でも注意が必要
不動産の売買は高額となることが多いため、税務署から注目されやすいものです。固定資産税の精算金を受け取ったのであれば収入に仕訳され、譲渡金額となります。
不動産を売却した場合には、譲渡の金額について確定申告することになりますが、固定資産税の精算金の仕訳に誤りがあると税務署からチェックされる可能性がありますので、十分に注意しましょう。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却の期限が意味する本当の理由とは何

    任意売却を行う場合に注意しておきたい事があります。住宅ローンの支払いが…

  2. 任意売却

    【不動産】お金にする時の選択肢 賃貸 vs 売却

    結婚や転勤など、今住んでいる家を離れることになった時、賃貸として家を貸…

  3. 任意売却

    収入の激減などの不測の事態に対する備えは必要か?

    住宅ローンのような長期の返済では、子供の出産や進学、自身の退職時期など…

  4. 任意売却

    競売物件にかけられた抵当権は抹消できる

    住宅ローンなどの滞納により、物件は手放すことになったのでその準備を進ん…

  5. 任意売却

    任意売却における内覧での対応を、デメリットにしない方法

    住宅の売却の場合は、内覧する事が一般的な方法です。任意売却は通常の販売…

  6. 任意売却

    住宅ローン返済に関する不安をできる限り小さくするには

    一般的に住宅を購入する際に借り入れる住宅ローンは、大金を借りることとな…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売の注意点とトラブルの回避方法
  2. 債務整理

    競売における配当要求とはどのように知るのか
  3. 任意売却

    競売における落札者との立ち退き交渉でゴネ得はあるのか?
  4. 債務整理

    債務が消滅してしまう時効とはどのようなものか
  5. 債務整理

    競売における民事執行法とはどのような意味をもつのか
PAGE TOP