任意売却

離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること

できることなら避けたい離婚ですが、様々な事情によってやむを得ず離婚せざるを得ないということもあります。
離婚に際しては財産分与といって夫婦の財産を分けることになりますが、現金と異なり不動産そのものを分割するという訳にもいきません。
売却して現金化することも検討の必要がありますが、その際には何に気を付ければ良いでしょうか。

離婚による財産分与
夫婦が共同生活によって築き上げた財産は夫婦のものです。
したがって夫婦が離婚をするということになると夫婦の財産を分け合うことになります。
これを財産分与と言います。なお、結婚する前の財産や親から相続して取得した遺産などは財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのは結婚してから築いた財産で、現預金、株式や保険などの金融資産、不動産などです。
現預金などは簡単に財産分与することができますが、不動産はそういう訳にはいきませんので売却して現金化することも必要な場合があります。
また、住宅ローンなども財産分与の対象となるためにマイホームを取得する際に住宅ローンを利用している場合には更に話が複雑になります。
不動産を財産分与するために売却する場合は何に気を付ける必要があるのでしょうか。

不動産の売却で気を付ける点
夫婦が離婚した後に所有するマイホームに、どちらも住まないという事になると財産分与のために不動産を売却する必要が出てきます。
財産分与を行うために不動産の売却を行う場合、まず、売却の対象となる不動産の価値を把握しておくことが大切です。
これは安い金額で売却してしまうことが無い様にするためという面もありますが、住宅ローンなどの返済が残っている場合に売却価格がローンの残債を上回るかどうかを知る必要があるためです。
売却金額でローンの残債の一括返済が出来ない場合には、抵当権を抹消することが出来ないため不動産を売却することが出来ません。
この場合には、所有している預貯金などで不足分を補わなければいけません。

任意売却という方法
一括返済が完了できるだけの財産が無い場合、離婚して住まなくなる不動産を所有してローンの返済も続けるというのも非現実的な選択となりますので、任意売却という方法を検討することになります。
任意売却を行うためには金融機関などの債権者の承諾が必要になりますので、まずは金融機関と売却についての協議をしなければいけません。
不動産の売却後に返済しきれなかった借金も財産分与の対象となりますので、夫婦で協議をして返済について金融機関と協議を行う必要があります。
離婚の財産分与で不動産を売却する場合には、当該不動産を担保にして融資を受けているかどうかで状況が大きく変わるので注意しましょう。

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