任意売却

離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること

できることなら避けたい離婚ですが、様々な事情によってやむを得ず離婚せざるを得ないということもあります。
離婚に際しては財産分与といって夫婦の財産を分けることになりますが、現金と異なり不動産そのものを分割するという訳にもいきません。
売却して現金化することも検討の必要がありますが、その際には何に気を付ければ良いでしょうか。

離婚による財産分与
夫婦が共同生活によって築き上げた財産は夫婦のものです。
したがって夫婦が離婚をするということになると夫婦の財産を分け合うことになります。
これを財産分与と言います。なお、結婚する前の財産や親から相続して取得した遺産などは財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのは結婚してから築いた財産で、現預金、株式や保険などの金融資産、不動産などです。
現預金などは簡単に財産分与することができますが、不動産はそういう訳にはいきませんので売却して現金化することも必要な場合があります。
また、住宅ローンなども財産分与の対象となるためにマイホームを取得する際に住宅ローンを利用している場合には更に話が複雑になります。
不動産を財産分与するために売却する場合は何に気を付ける必要があるのでしょうか。

不動産の売却で気を付ける点
夫婦が離婚した後に所有するマイホームに、どちらも住まないという事になると財産分与のために不動産を売却する必要が出てきます。
財産分与を行うために不動産の売却を行う場合、まず、売却の対象となる不動産の価値を把握しておくことが大切です。
これは安い金額で売却してしまうことが無い様にするためという面もありますが、住宅ローンなどの返済が残っている場合に売却価格がローンの残債を上回るかどうかを知る必要があるためです。
売却金額でローンの残債の一括返済が出来ない場合には、抵当権を抹消することが出来ないため不動産を売却することが出来ません。
この場合には、所有している預貯金などで不足分を補わなければいけません。

任意売却という方法
一括返済が完了できるだけの財産が無い場合、離婚して住まなくなる不動産を所有してローンの返済も続けるというのも非現実的な選択となりますので、任意売却という方法を検討することになります。
任意売却を行うためには金融機関などの債権者の承諾が必要になりますので、まずは金融機関と売却についての協議をしなければいけません。
不動産の売却後に返済しきれなかった借金も財産分与の対象となりますので、夫婦で協議をして返済について金融機関と協議を行う必要があります。
離婚の財産分与で不動産を売却する場合には、当該不動産を担保にして融資を受けているかどうかで状況が大きく変わるので注意しましょう。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却!どうするその方法?

    任意売却は、所有している住宅のローン返済が、仕事のリストラや減給や病気…

  2. 任意売却

    競売における保管金とは?  ~保管金には3つの種類がある!?~

    競売には、申請手続きから裁判所が依頼して行う調査や様々な経費に関する費…

  3. 任意売却

    不動産の売却益に課せられる税金

    土地や建物を売却するとなったら、できる限り高く売却したいと思う方が多い…

  4. 任意売却

    競売における売却決定期日が持つ意味

    住宅ローンの返済などが出来なくなってしまうと、債権者が債権を回収するた…

  5. 任意売却

    任意売却を検討しようと思ったら、まずは電話で相談

    あまり良く分かっていないことや、まだはっきりと決まっていないことなどを…

  6. 任意売却

    任意売却で解決 〜離婚の際の住宅ローン問題〜

    離婚を決断するというのは苦しい事かと思いますが、新しい生活を築いていく…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売申立てに先んじて着手しておきたい任意売却の進め方
  2. 債務整理

    債務名義を取得するための裁判とは何か
  3. 離婚と不動産

    離婚した時の家の売却 競売か任意売却か
  4. 離婚と不動産

    住宅ローンを残したまま離婚した場合、共有財産である家はどうなる?
  5. 債務整理

    競売における予納金の持つ役割とは
PAGE TOP