任意売却

住宅ローン不払いによる任意売却は増税前に済ませるが吉

住宅ローンの支払いが滞ってしまったり、支払えない状況になってしまった場合に多くの方が、不動産の任意売却を検討するのではないでしょうか。どうやって売ればいいのか、どうやったらマイナスを減らすことができるのか知っていますか? 2019年10月に消費税の引き上げが予定されていますが、その増税の前が任意売却をお得にするチャンスです。

今回は住宅ローンを払えなくなって、住宅を売ろうと思っている方に増税前に知っておいたほうがいい任意売却についてのお話をご紹介します。

■任意売却とは

物件を売る側と融資を行っている側の間に仲介業者が入り、交渉することによって、お互いに納得のいく不動産価格を設定し、合意に至れば普通の不動産売買と同じように物件を売却することができることをいいます。

■なぜ任意売却がメリットなのか?

通常だとローンの滞納を続けていると、金融機関が物件を差し押さえ、競売の申請を行ってしまいますが、競売手続きが行われる前なら任意売却をすることができます。

任意売却で物件を売却することによって、残った負債を減らすことができ、債務の再建築を行いやすくなるなど、金銭的にも様々なメリットがあります。また、「自分の意志」で売却するということが精神的にも負担を軽減してくれて、前向きな姿勢でまた再出発することができます。

■任意売却で消費税がかかってしまう場合

一般的に消費税というと何かを購入したときにかかる税金のイメージがあると思いますが、個人でも何かの事業を行う際に、ある一定の金額を得たら支払わなければなりません。しかし、これはあくまでも「事業者」に限定されていて、まったくの「個人」が任意売却を行った場合には消費税を払わなくても大丈夫です。

ただし「譲渡所得税」はかかってしまうので注意です。また、個人でも投資の目的や賃貸として貸している場合には「事業者」という扱いになります。また、建物は課税対象になりますが土地は非課税なので、事業者が任意売却を行う場合であっても、土地のみの場合だったら消費税はかかることはないので安心して売却することができます。

いずれにせよ、任意売却を検討するのであれば、2019年10月に消費税の引き上前に踏み切ることが、ポイントとなるでしょう。

■譲渡所得税とは?

任意売却によって得たお金は返済にあてると思いますが、家を売り渡した場合には「譲渡所得税」がかかり、金額に応じて所得税を納めなくてはなりません。しかも、その金額は利益の40%とけして安いものではありません。

■任意売却時の特別控除

少しでも返済用に残金を残したいのに、それを税金として取られてしまうのは心配です。ですが、譲渡所得税は普通の所得税とは違ってやむをえず物件を売却する行為なので、3000万円の特別控除があります。

また、「返済することが極めて難しい状況」と判断された場合には3000万円を超えた利益に対しての譲渡所得税は非課税になります。

■まとめ

譲渡所得税などの税金を納めなかった場合には、後から徴収されたり追徴課税の場合もあるので注意しましょう。また税金が非課税になる条件は厳しく定められているため、その条件に適応するようにちゃんと準備をしておくと安心です。

不動産関係でお困りの方は、株式会社アブローズまでご相談ください。

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