固定資産税は「土地や家屋」と「償却資産」に対する税金のことですが、会計上の決まりとして、「仕分け」による計算報告書の書き方を定めたものがあります。具体的にはどういうものなのか「税金」に対して苦手意識を軽くするために説明していきましょう。
■固定資産税の仕分けの定め
法人でも個人でも、固定資産税を支払う義務があります。年4回の分割にして支払う方法や、一括による支払いなど選ぶことができます。個人事業者や法人の場合、会計上の仕分けが必要となり、租税公課という分類によって勘定科目に属することになります。(租税公課=法人税、住民税、都市計画税、不動産取得税、印紙税、自動車税などの分類)
「租税公課」は、会社の売り上げなの損益計算書のなかでは、一般管理費(販売費など)として記録されます。
◎固定資産税は毎年1月1日に所有する固定資産に対しての「賦課決定方式」による租税。
納付時期にいて翌年にまたがるものについては、「未払金計上」として仕分けします。
◎個人事業主や法人において事業用としての不動産については「全額」が必要経費として損金算入することができ、個人や法人に限らず減税の対象になります。
■固定資産税の分類
租税公課の仕分けでは、決算書(財務諸表)の中では損益計算書の区分による勘定科目の一つになります。(区分=資産・負債・純資産=資本・収益・費用に分けられる)固定資産税の勘定の区分けは「費用の部」になります。
◎法人の場合の仕分けは、租税公課の勘定科目によって処理します。
(仕分け例)固定資産税15万円を銀行などで支払った。
借方科目(租税公課)=金額(150,000円)//貸方科目(現金)=金額(150,000円)
◎個人事業主の固定資産税の仕分け(未払金を含む)
(仕分け例)未払金を法人は翌事業年度、個人事業主は翌年の「第4期分」が未払金。
租税公課を26万円とし第1期を8万円支払い第2期~第4期を未払金として今期の必要経費。
借方科目(租税公課)=金額(270,000円)//
貸方科目(現金)=金額(150,000円)//未払金(120,000)
■自宅を固定資産税の経費にする特例
個人事業主の場合は、自宅を事務所と兼用している場合があります。そのため自宅の固定資産税の一部を経費として認める場合があります。固定資産税の仕分けの方法は、簿記を習った方には問題ないでしょうが、固定資産税を経費とするかしないかでは、税金の支払い額に大きな違いが出てきます。
仕分けの分類に関しては簿記や経理を専門的に勉強するか税金の計上や仕分けを理解できる経理専門の方にまかせた方が無難かもしれません。不動産の売却によって生じる固定資産税の仕分けは経費として計上できることがカギとなるでしょう。
不動産売却のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。