任意売却

【不動産】売却は利回りを考慮した後でも遅くない

不動産を現在お持ちで、売却をお考えの方へ。急いで売却するのではなく、少し足を止めて、不動産運用について考えてみませんか? 今回は少し難しい利回りについてのお話をしてみたいと思います。

■なぜ、売却をお考えなのですか?

理由はいろいろあると思いますが、よくあるケースには下記の様なものがあります。
・家族構成の変化で住宅が不要になった。
・親族から不動産を相続したが、関心がないので売却したい。
・転勤が決まり、引っ越しをすることになった。
 

■本当に売却するのがベストな選択なのかな?

家族構成の変化で済みづらくなった物件なら、リノベーションを行って”住み易くする”という選択肢を考えてみてもよいのではないでしょうか?

不動産経営に関心がなく、売却して現金化したいという方。不動産の売却をするとハッキリ決めている場合でも、今がベストなタイミングなのか、一度立ち止まって考えてみることは決して無駄なことではないと思います。なぜなら不動産市場にも、株式市場などと同じように、相場の上昇、下降が少なからずあるからです。

転勤などの期間が決まっている場合、その期間だけ、賃貸物件として戸建て・マンションを人に貸すということで賃料収入を得る事もできます。

■賃貸物件の運用は利回りも含めて考慮しましょう。

例えば、首都圏の築10年以内の物件の場合、年5%前後の利回りでの運用が期待できます。また、すでに所有している物件、またはご両親から相続した物件などは、新たにローンを組んで融資を受ける必要がありません。建築されてから年数の浅い、築浅の物件であれば、入居率も高く、空室リスクを低く抑えられる可能性が高いです。

■聞いた事はありますか?”定期借家契約”

転勤でマイホーム(不動産物件)を空き家にする方で、転勤の期間が決まっている方に知ってもらいたいキーワードが、”定期借家契約”です。

定期借家契約とは、契約書に契約期間が明記されており、契約期間満了で必ず退去するという契約なので、物件の売却や取り壊し手更地にするために、高額な立ち退き料を支払う必要もありません。

※入居者が期間満了後も住み続けたいという意向を示した場合、貸主が合意すれば、住み続けてもらうことは可能です。

■まとめ

不動産の売却についてお考えの方、そして、お持ちの不動産の運用をお考えの方、この記事を読んで少しでも興味や疑問を感じられた方は、是非、一度私共株式会社アブローズへ御相談下さい。きっとお力になれます。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 任意売却

    競売における法定地上権とは

    不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか…

  2. 任意売却

    競売における交付要求の意味と優先順位

    住宅ローンなどが回収できないとなると、債権者である金融機関は、担保権を…

  3. 任意売却

    任意売却に必要な書類とは

    住宅ローンの滞納で自宅を手放さざるを得なくなった時、競売より比較的負担…

  4. 任意売却

    競売における保管金とは?  ~保管金には3つの種類がある!?~

    競売には、申請手続きから裁判所が依頼して行う調査や様々な経費に関する費…

  5. 任意売却

    返済滞納による督促状のうちに任意売却の判断を

    住宅ローンの返済を滞納してしまうと、金融機関からの返済の催促が行われ、…

  6. 任意売却

    競売の落札価格が安いと、結局債務者が損をする

    住宅ローンなどの返済が苦しくなっても、マイホームを手放すことにならない…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続においてよく取り沙汰される問題点とは、の続編(解決の糸口)
  2. 債務整理

    競売の「買受可能価額」は多くの参加者を狙った価格
  3. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?
  4. 不動産基礎知識

    競売による買受人の引き渡しでの注意点
  5. 任意売却

    任意売却の抵当権の抹消には2つ方法がある
PAGE TOP