任意売却

【不動産】売却は利回りを考慮した後でも遅くない

不動産を現在お持ちで、売却をお考えの方へ。急いで売却するのではなく、少し足を止めて、不動産運用について考えてみませんか? 今回は少し難しい利回りについてのお話をしてみたいと思います。

■なぜ、売却をお考えなのですか?

理由はいろいろあると思いますが、よくあるケースには下記の様なものがあります。
・家族構成の変化で住宅が不要になった。
・親族から不動産を相続したが、関心がないので売却したい。
・転勤が決まり、引っ越しをすることになった。
 

■本当に売却するのがベストな選択なのかな?

家族構成の変化で済みづらくなった物件なら、リノベーションを行って”住み易くする”という選択肢を考えてみてもよいのではないでしょうか?

不動産経営に関心がなく、売却して現金化したいという方。不動産の売却をするとハッキリ決めている場合でも、今がベストなタイミングなのか、一度立ち止まって考えてみることは決して無駄なことではないと思います。なぜなら不動産市場にも、株式市場などと同じように、相場の上昇、下降が少なからずあるからです。

転勤などの期間が決まっている場合、その期間だけ、賃貸物件として戸建て・マンションを人に貸すということで賃料収入を得る事もできます。

■賃貸物件の運用は利回りも含めて考慮しましょう。

例えば、首都圏の築10年以内の物件の場合、年5%前後の利回りでの運用が期待できます。また、すでに所有している物件、またはご両親から相続した物件などは、新たにローンを組んで融資を受ける必要がありません。建築されてから年数の浅い、築浅の物件であれば、入居率も高く、空室リスクを低く抑えられる可能性が高いです。

■聞いた事はありますか?”定期借家契約”

転勤でマイホーム(不動産物件)を空き家にする方で、転勤の期間が決まっている方に知ってもらいたいキーワードが、”定期借家契約”です。

定期借家契約とは、契約書に契約期間が明記されており、契約期間満了で必ず退去するという契約なので、物件の売却や取り壊し手更地にするために、高額な立ち退き料を支払う必要もありません。

※入居者が期間満了後も住み続けたいという意向を示した場合、貸主が合意すれば、住み続けてもらうことは可能です。

■まとめ

不動産の売却についてお考えの方、そして、お持ちの不動産の運用をお考えの方、この記事を読んで少しでも興味や疑問を感じられた方は、是非、一度私共株式会社アブローズへ御相談下さい。きっとお力になれます。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    競売物件で重要な資料となる物件明細書とはどいうもの?

    不動産投資において競売に興味を持つ個人が徐々に増えてきております。安く…

  2. 任意売却

    不動産売却すると確定申告が必要ってホント?

    結論からいうと、不動産売却をして利益がでたのならば、売却した年度末に確…

  3. 任意売却

    任意売却を進めるうえで必要な「契約と書類の書式」

    任意売却を行うときには個人でやり取りをするのは難しく、仲介業者を介して…

  4. 任意売却

    競売の差し押さえとは

    新聞やテレビのニュースなどで、よく目にする「差し押さえ」という言葉があ…

  5. 任意売却

    競売で家から追い出しを受ける事になる前に

    何らかの要因により、家のローンを支払う事が出来なくなった場合、最終的に…

  6. 任意売却

    競売における売却基準価格とはどのようなものか

    裁判所で行われる不動産の競売は、期間入札という方式で行われるのが通常で…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売物件に未登記の建物がある時の扱いとは
  2. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売
  3. 債務整理

    競売の必要書類あれこれ ~失敗しないようにチェックしよう~
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸管理を行うには免許が必要なのか?
  5. 不動産基礎知識

    競売のやり方とは
PAGE TOP