任意売却

競売に参加するために必要な書類は?

借金の返済などやむを得ない事情で、せっかく購入した一軒家を手放すしかありませんでした。しかし、その一軒家は競売で購入する事が出来ます。そのためにどの書類が必要なのでしょうか?

■競売は?

基本的には地方債場印書で競売が行われております。その理由は前述のとおり借金の返済などで金銭のやりくりがつかなくなり、やむなく手放すしかないと判断されたときです。しかし、第三者が競売物件を購入する際、どのような書類が必要となるのでしょうか?

●必要な書類
競売の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

①入札書
裁判所にありますので、競売物件を落札する際に必要です。

②入札保証金振込明細書
これも裁判所でもらうことになり、金融機関で振り込みをしましたよという控えになります。振り込みを済ませたら大事に保管してください。

③添付書類
これは個人と企業によって異なります。

個人➝住民票が必要となりますが、3か月以内に発行されたものとなります。なお、共同入札をする場合は3か月以内に発行されたもので、相続関係が明記されたものになります。

団体➝代表者事項証明書か登記事項証明書が必要で、これも3か月以内に発行されたものが対象となります。

④委任状(個人や団体の場合は不要)
代理人が入札する場合に必要ですが、書類の提出だけ肩代わりする場合や本人が直接手続きや入札をするときは必要ありません。

競売物件の入札に必要な書類は、そんなに多くないものだという事になります。次は、入札してから結果が分かるまでの間について説明しましょう。

■入札結果までの間

さて、入札したい物件が決まりましたので裁判所に必要な書類を提出してから手続きをしましょう。入札期間は開始から1週間程度で、あなたのほかに同じ目的で入札をもくろんでいる人だっているかもしれません。

書類に抜かりが無い事を確認したら、裁判所に必要な書類を提出しましょう。1週間後に入札の締め切りになりますので、結果はさらに1週間待つことになります。

開札期間は一般的なオークションでは落札に相当します。無事に競売物件を入札する事が出来ました。余談ですがその物件に占有者がいたり、競売取り下げとなることがありますので、その物件はいつ競売取り下げになるかわからないものだと思って下さい。

後、入札したとしても必ず落札できる保証が無いことです。わかりやすく言えば、一般的なオークションと遜色なく、競売は書類が必要なオークションだと思っていただければ幸いです。

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