任意売却

【不動産】を売却した代金が支払われる時期は

やっと、【不動産】を売却しても最終的な支払いが行われるまでは、不安になるものです。売却するには、理由があると思うのです。使用目的が様々あるにしても、代金の入金時期を把握するのは今後の計画に役立つことになります。【不動産】を売却した代金が支払われる時期を軸に全体の流れをみてみましょう。

■【不動産】の売却から代金決済で引き渡しまで

【不動産】の売却で、全体の流れを確認し代金支払いの時期を把握するのも、今後の役に立つ知識となるでしょう。

①売却を決意して不動産会社を決める
不動産の売却を決めたならば、売買の手伝い、仲介する不動産会社と媒介契約を3種類ある中から結びます。

・「専属専任媒介契約」
・「専任媒介契約」
・「一般媒介契約」

媒介契約の違いは、売る側の自由にできる範囲と不動産会社の優先度合いが違ってきます。
※売却後のトラブルを避けるために、「建物検査」や「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」に加入しておくと安心できます。

②販売活動から買主を探す
不動産会社の販促活動により、ウェブや広告媒体や人脈など不動産会社独自のルートなどによって買主を見つけ、値段交渉や条件の話し合いを行います。

③買主との売買契約を行う(手付金の支払い)
売買契約には、売る側と買う側、お互いの条件を確認することが重要です。また、物件の重要事項説明に関しては、物件の状態に漏れがあってはいけないので、契約前に不動産会社と瑕疵担保責任(契約後に知ることになる物件の不備や破損など)については、検査などを入れてしっかりと準備しておきましょう。

尚、「手付金」の支払いについては話し合いで決定されますが、売値の価格の10%位を目安にしています。また不動産会社への「仲介手数料」の半分を支払うことになります。

④買主は、金融機関への融資の申し込みをする
不動産の値段は大きい金額なので現金での即決は少ないと思います。ほとんどの購入者がローンの申し込みによって、支払いの見通しを行うものです。場合によっては、融資が受けられず、売買契約が不成立となることも考えられますので、「手付金」の返金がなされますので、「手付金」を使わずに保管しておきましょう。

⑤代金の支払いと引き渡しまで
購入者の金融機関の融資決定まで1か月以上かかる場合があるので、購入者の融資申し込みから期間の把握ができます。融資決定すれば、すみやかに売却価格の残金が支払われます。売主は所有権の移転などを終了し、購入者へカギと物件の引き渡しとなります。不動産会社に対して仲介手数料の残金の支払いで完了する流れです。

■代金の支払いと注意点

代金の支払いは、「手付金」と「残金全額」の2回に分けて支払われることが一般的です。仲介手数料も同じように半分ずつの支払いが、同じタイミングで行われています。現金で一括支払いの場合は、売買契約と同時に決済する場合もまれにありますので覚えておきましょう。

残金(売買金額)が支払われるタイミングで注意すべき点は、金融機関の融資時期に左右される点です。場合によっては契約解除も考えられますので注意が必要です。

◎不動産の売買契約の解除とは
・自然災害などで引き渡し前の物件を修復できない場合は、「無条件で契約解除」があります。

・売主や買主は「手付金」を買主が放棄したり、売主が返還による契約解除の場合は、手付金と同額の違約金の支払いを行うことになります。

・売主や買主は、契約の内容に違反することや債務の履行(支払い)に関して、契約解除は損害賠償として事前に定められた相当の金額を支払うことになります。一般的には、売買代金の10%~20%となります。

◎特約事項による解除
住宅ローンの融資が受けられなかった場合には、白紙解除できます。「融資利用の特約」や「ローン特約」によって、契約解除になった場合には、売買契約の諸費用(仲介手数料)は、報酬請求権を失って支払わなくてもよいのです。(他にも瑕疵担保責任の免責特約なども特約に定める事ができる)

■まとめ

【不動産】を売却した代金が支払われる時期は、基本的に2回に分けて支払われることになります。それに伴う仲介手数料も半分ずつに分けて、同じタイミングで支払うことになります。購入者のローン特約による契約解除は、多くはありませんが「融資時期の期間」とともに「代金の支払い」に関する重要事項と考えて下さい。

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