任意売却

どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる

競売とは商品を購入したい人が買値を提示(入札)し、一番高い値を出した人が買うことのできるオークションのことですが、不動産競売とは裁判所が民事執行法に基づき、入札式で不動産を売却することをいいます。
賃借人がいる投資マンションなどを落札すると、まだ人が住んでいるケースがしばしばあります。今回はトラブルを起こさず、円滑に進める方法を考えていきましょう。

■競売物件と一般の流通物件

競売物件と一般に流通する物件はどのような違いがあるのでしょうか?
まず、一般の不動産には「宅地建設取引業法」という法律が適応され、契約者保護に十分な補助を行っています。

競売物件には「民事執行法」が適用されます。不動産に関する法律ではなく、取引が保証されておらず、買主がすべての責任を負わなければなりません。
欠陥住宅を相場より高く買い受けてしまったり、瑕疵があった場合の責任追及ができなかったり、以前住んでいた人の残留品を法律に準拠し処分しないと、損害賠償を請求されてしまうなど大きなリスクが伴います。

■競売で買い受けた物件に住民が住んでいた場合

不動産競売で物件を買うと、市場価格より圧倒的に安く買うことができますが、破産やローンが返せないなどの理由で手放さなければいけなくなったなどの理由で、住民が住み続けているというケースは珍しくありません。

◎落札後には、まず前の住民の方と退去日について交渉を行いましょう
対応としては、民法で定められた半年以内に立ち退いてもらう以外にも、買主が引っ越しの費用を負担したり、賃貸借契約を結び引き続き住んでもらうことで解決する選択もあります。

以前は「短期賃貸借制度」により、買い受け人が立ち退き料を支払うこともありましたが、現在は制度が廃止され引き渡し命令により簡略化されたので、手続きをスムーズに行うことができます。

そして買取人には立ち退きを拒否する入居者に対して、最短で2カ月以内で強制執行を行うことができ、強制執行にかかった費用を入居者側に請求できます。

■まとめ

昨今では、買い受け人の権利が保障されていますが、お互いに納得のいくまで交渉して円滑な解決を目指しましょう。以前の入居者との交渉以外にも、競売には物件の内覧ができなかったり、残留品が残っていたりなど、様々な問題と向き合わなければならない可能性がでてきます。

もし不動産競売でお困りのことがございましたら、アブローズまでお気軽にご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却・競売以外の住宅ローン支払い不可能状態における選択肢・個人再生とは

    住宅ローンの滞納が続いた場合、やがては任意売却や競売で住宅を手放すこと…

  2. 任意売却

    入札初心者の方向け~不動産競売に関する知っておいた方がいい知識!~

    住宅購入には物件を担保にして住宅ローンを借りる場合が多く、金融機関など…

  3. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?

    債務者(借り手)のローン返済が滞るなど(債務不履行)となった場合、債権…

  4. 任意売却

    任意売却の売買契約書で注意すべき条項

    任意売却の場合は、一般の売買契約のように対等に行える立場ではない事を理…

  5. 任意売却

    債権者の同意が無ければ任意売却は出来ない?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると金融機関など債権者は、抵当権を実行…

  6. 任意売却

    競売回避するための任意売却はいつまで?

    住宅ローンが支払えなくなり、銀行などの債権者が抵当権等の担保権を実行す…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売物件の所有権の移転を行うには
  2. 任意売却

    どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる
  3. 離婚と不動産

    離婚後に住宅ローンの主債務者の夫が無職になった場合の対処法とは
  4. いろいろ

    憧れのマイホーム。住宅ローンと税金と
  5. 任意売却

    競売による売却についての基準価格の決定
PAGE TOP