任意売却

どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる

競売とは商品を購入したい人が買値を提示(入札)し、一番高い値を出した人が買うことのできるオークションのことですが、不動産競売とは裁判所が民事執行法に基づき、入札式で不動産を売却することをいいます。
賃借人がいる投資マンションなどを落札すると、まだ人が住んでいるケースがしばしばあります。今回はトラブルを起こさず、円滑に進める方法を考えていきましょう。

■競売物件と一般の流通物件

競売物件と一般に流通する物件はどのような違いがあるのでしょうか?
まず、一般の不動産には「宅地建設取引業法」という法律が適応され、契約者保護に十分な補助を行っています。

競売物件には「民事執行法」が適用されます。不動産に関する法律ではなく、取引が保証されておらず、買主がすべての責任を負わなければなりません。
欠陥住宅を相場より高く買い受けてしまったり、瑕疵があった場合の責任追及ができなかったり、以前住んでいた人の残留品を法律に準拠し処分しないと、損害賠償を請求されてしまうなど大きなリスクが伴います。

■競売で買い受けた物件に住民が住んでいた場合

不動産競売で物件を買うと、市場価格より圧倒的に安く買うことができますが、破産やローンが返せないなどの理由で手放さなければいけなくなったなどの理由で、住民が住み続けているというケースは珍しくありません。

◎落札後には、まず前の住民の方と退去日について交渉を行いましょう
対応としては、民法で定められた半年以内に立ち退いてもらう以外にも、買主が引っ越しの費用を負担したり、賃貸借契約を結び引き続き住んでもらうことで解決する選択もあります。

以前は「短期賃貸借制度」により、買い受け人が立ち退き料を支払うこともありましたが、現在は制度が廃止され引き渡し命令により簡略化されたので、手続きをスムーズに行うことができます。

そして買取人には立ち退きを拒否する入居者に対して、最短で2カ月以内で強制執行を行うことができ、強制執行にかかった費用を入居者側に請求できます。

■まとめ

昨今では、買い受け人の権利が保障されていますが、お互いに納得のいくまで交渉して円滑な解決を目指しましょう。以前の入居者との交渉以外にも、競売には物件の内覧ができなかったり、残留品が残っていたりなど、様々な問題と向き合わなければならない可能性がでてきます。

もし不動産競売でお困りのことがございましたら、アブローズまでお気軽にご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    知らなきゃ損!競売で売却する際の、特別な控除制度!

    競売後利益がでた場合、それに譲渡所得を加えることになります。そして、そ…

  2. 任意売却

    任意売却の売買の際に発生する手付金について

    任意売却がスムーズに進み、売買契約まで進んだときに発生するものが「手付…

  3. 任意売却

    任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには

    現在住んでいる住宅のローンが支払えなくなったとき、任意売却を考える必要…

  4. 任意売却

    競売における裁判所の流れ

    住宅ローンの支払いを、数か月滞納してしまうと督促状が届くのはご存知だと…

  5. 任意売却

    通常の売却と任意売却の大きな違いとは

    不動産売買において、通常売却とは一般的に土地や建物を不動産業者などと通…

  6. 任意売却

    任意売却で住宅ローンの返済を決断する!

    住宅ローン等の借入金が返済できない場合に、金融機関は裁判所を通して自宅…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売においての最低落札価格の決まり方
  2. 不動産基礎知識

    競売における強制執行とは?
  3. 賃貸オーナー様

    マンションにおける騒音問題と管理会社の対応について
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸経営における管理会社の変更によるトラブルと対応
  5. 相続

    相続における減価償却の取扱いについて
PAGE TOP