任意売却

どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる

競売とは商品を購入したい人が買値を提示(入札)し、一番高い値を出した人が買うことのできるオークションのことですが、不動産競売とは裁判所が民事執行法に基づき、入札式で不動産を売却することをいいます。
賃借人がいる投資マンションなどを落札すると、まだ人が住んでいるケースがしばしばあります。今回はトラブルを起こさず、円滑に進める方法を考えていきましょう。

■競売物件と一般の流通物件

競売物件と一般に流通する物件はどのような違いがあるのでしょうか?
まず、一般の不動産には「宅地建設取引業法」という法律が適応され、契約者保護に十分な補助を行っています。

競売物件には「民事執行法」が適用されます。不動産に関する法律ではなく、取引が保証されておらず、買主がすべての責任を負わなければなりません。
欠陥住宅を相場より高く買い受けてしまったり、瑕疵があった場合の責任追及ができなかったり、以前住んでいた人の残留品を法律に準拠し処分しないと、損害賠償を請求されてしまうなど大きなリスクが伴います。

■競売で買い受けた物件に住民が住んでいた場合

不動産競売で物件を買うと、市場価格より圧倒的に安く買うことができますが、破産やローンが返せないなどの理由で手放さなければいけなくなったなどの理由で、住民が住み続けているというケースは珍しくありません。

◎落札後には、まず前の住民の方と退去日について交渉を行いましょう
対応としては、民法で定められた半年以内に立ち退いてもらう以外にも、買主が引っ越しの費用を負担したり、賃貸借契約を結び引き続き住んでもらうことで解決する選択もあります。

以前は「短期賃貸借制度」により、買い受け人が立ち退き料を支払うこともありましたが、現在は制度が廃止され引き渡し命令により簡略化されたので、手続きをスムーズに行うことができます。

そして買取人には立ち退きを拒否する入居者に対して、最短で2カ月以内で強制執行を行うことができ、強制執行にかかった費用を入居者側に請求できます。

■まとめ

昨今では、買い受け人の権利が保障されていますが、お互いに納得のいくまで交渉して円滑な解決を目指しましょう。以前の入居者との交渉以外にも、競売には物件の内覧ができなかったり、残留品が残っていたりなど、様々な問題と向き合わなければならない可能性がでてきます。

もし不動産競売でお困りのことがございましたら、アブローズまでお気軽にご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    空室率の高い賃貸用不動産の扱いをどのようにするか

    事業ローン等などにより賃貸用不動産を購入したのに、空室率が高いために当…

  2. 任意売却

    任意売却にかかる期間や期限について

    住宅ローンの督促状・催促状などを無視し滞納を続けていると、通常数ヶ月で…

  3. 任意売却

    任意売却でマイホームを売却するということ

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまうと、銀行などの金融機関にマイホー…

  4. 任意売却

    競売にかけられる前に増加している任意売却を

    近年、ローンの払えなくなった物件を競売にかけられる前に任意売却する人が…

  5. 任意売却

    住宅ローンの債務不履行で、できるだけ連帯保証人に迷惑をかけないためには

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまったら、債権者は連帯保証人に債務者…

  6. 任意売却

    任意売却を進める上での注意点

    住宅ローン返済手段の1つに位置付けられる任意売却。これは、借金の返済に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の評価人の役割とは何をするのか
  2. 任意売却

    競売における不動産取得税の軽減措置はあるの?
  3. 離婚と不動産

    離婚した後、これまで通り元の家に住むケースについて考えらえる問題点
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンによる借入に勤続年数はどれだけ影響するか?
PAGE TOP