任意売却

どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる

競売とは商品を購入したい人が買値を提示(入札)し、一番高い値を出した人が買うことのできるオークションのことですが、不動産競売とは裁判所が民事執行法に基づき、入札式で不動産を売却することをいいます。
賃借人がいる投資マンションなどを落札すると、まだ人が住んでいるケースがしばしばあります。今回はトラブルを起こさず、円滑に進める方法を考えていきましょう。

■競売物件と一般の流通物件

競売物件と一般に流通する物件はどのような違いがあるのでしょうか?
まず、一般の不動産には「宅地建設取引業法」という法律が適応され、契約者保護に十分な補助を行っています。

競売物件には「民事執行法」が適用されます。不動産に関する法律ではなく、取引が保証されておらず、買主がすべての責任を負わなければなりません。
欠陥住宅を相場より高く買い受けてしまったり、瑕疵があった場合の責任追及ができなかったり、以前住んでいた人の残留品を法律に準拠し処分しないと、損害賠償を請求されてしまうなど大きなリスクが伴います。

■競売で買い受けた物件に住民が住んでいた場合

不動産競売で物件を買うと、市場価格より圧倒的に安く買うことができますが、破産やローンが返せないなどの理由で手放さなければいけなくなったなどの理由で、住民が住み続けているというケースは珍しくありません。

◎落札後には、まず前の住民の方と退去日について交渉を行いましょう
対応としては、民法で定められた半年以内に立ち退いてもらう以外にも、買主が引っ越しの費用を負担したり、賃貸借契約を結び引き続き住んでもらうことで解決する選択もあります。

以前は「短期賃貸借制度」により、買い受け人が立ち退き料を支払うこともありましたが、現在は制度が廃止され引き渡し命令により簡略化されたので、手続きをスムーズに行うことができます。

そして買取人には立ち退きを拒否する入居者に対して、最短で2カ月以内で強制執行を行うことができ、強制執行にかかった費用を入居者側に請求できます。

■まとめ

昨今では、買い受け人の権利が保障されていますが、お互いに納得のいくまで交渉して円滑な解決を目指しましょう。以前の入居者との交渉以外にも、競売には物件の内覧ができなかったり、残留品が残っていたりなど、様々な問題と向き合わなければならない可能性がでてきます。

もし不動産競売でお困りのことがございましたら、アブローズまでお気軽にご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンを返済したいが残高不足になった場合

    一戸建て住宅やマンションを購入するときに活用するのが、住宅ローンであり…

  2. 任意売却

    債権者の同意が無ければ任意売却は出来ない?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると金融機関など債権者は、抵当権を実行…

  3. 任意売却

    競売落札による物件に残る動産やゴミの対処

    競売物件を手に入れたからと言って、安心できないのが競売の取り扱いの難し…

  4. 任意売却

    競売と自己破産の関係について

    住宅ローンの支払いが不可能になった場合に、住宅が競売にかけられたという…

  5. 任意売却

    競売にかけられた時、借主は、どのくらいの申立て費用を請求されるのか?

    競売にかけられた時に、借主は住宅ローンのほかに請求される費用があること…

  6. 任意売却

    住宅ローンを任意売却したらプレッシャーが消えた件

    一生に一度あるかないかのマイホーム購入。頑張りすぎて身の丈を超えたロー…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える
  2. 不動産基礎知識

    競売における不売と特別売却
  3. 債務整理

    競売の配当と期日について
  4. 任意売却

    競売開始決定通知が届いた後に任意売却は間に合うのか
  5. 任意売却

    競売による「借地権」つきの建物購入に関する理解
PAGE TOP