競売にかけられている物件の権利を、買主側が獲得した際に合わせて代金納付に必要な書類の提出を考えなければなりません。特に問題が発生しない場合は、買主側に「代金納付期限通知書」が買受人に送られます。その書類には、納める時期や用意するべきものが記載されています。今回は、この「代金納付期限通知書」についてみていきましょう。
不動産競売を決定後の必要な書類
用意するべき書類は、以下の通りになります。
・代金納付期限通知書
・代金振込の受領書
・登録免許税の領収証書
・固定資産評価証明書
・資格証明書または住民書
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・買受申し出の時使用した印鑑
・登記手続きに要する郵便切手
~固定資産評価証明書の注意点~
固定資産評価証明書の納付に必要な書類については、その物件を管轄している税務事務所で
交付を受けることができます。買受人は代金納付期限通知書を持参して、証明書の交付を受けることになります。
~登記簿謄本の注意点~
登記簿謄本については、なるべく代金納付期限日に近いものを用意します。
~登記免許税の注意点~
登録免許税は固定資産評価額に基づいて、買受人が計算します。ただし、確認が必要な場合があります。道路扱いとなっている固定資産税が非課税となっている土地などは、計算をする際に違いが出てくることもあります。事前に裁判所に確認をしましょう
書類の準備ができた後の手続きは?
準備ができた際には、指定の日時に代金納付手続きを行いましょう。通常は売却決定許可から40日後程度の納付期限が決められています。明渡などの問題が発生したとき、それが早く解消が出来た際には、前倒しに納付する事ができれば早く利用ができたり、転売したりすることができます。
逆に、代金納付期限の延期は認められません。ただし、天変地変などで対象物件が無くなったりまた、滅失したりなどは認められます。もちろん、資金繰りの都合などでは延期はできません。また、期限までに代金を納付できなかったときは、買受人には保証金の返還は、求めることができないなどの罰がかされます。
代金の納付が終わると、裁判所は法務局に嘱託登記を任せます。管轄する法務局はこれを受けます。所有権の移転と抵当権や抹消すべき賃借権の抹消登記します。通常は所有権移転に伴い、その他の登記はきれいに消えます。また、2週間程度で登記識別情報及び登記完了証明が買受人の手元に送付されます。
まとめ
代金納付期限通知書について見ていきました。それぞれの書類には、注意事項がありました。また、代金納付の遅延が生じた際には注意が必要でした。特別な事がない限り、ペナルティーが課されます。買主側は競売物件の権利を獲得した際には、書類や期限日には注意していきましょう。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。