任意売却

競売物件を購入の際に代金納付に関する必要な書類

競売にかけられている物件の権利を、買主側が獲得した際に合わせて代金納付に必要な書類の提出を考えなければなりません。特に問題が発生しない場合は、買主側に「代金納付期限通知書」が買受人に送られます。その書類には、納める時期や用意するべきものが記載されています。今回は、この「代金納付期限通知書」についてみていきましょう。

不動産競売を決定後の必要な書類

用意するべき書類は、以下の通りになります。
・代金納付期限通知書
・代金振込の受領書
・登録免許税の領収証書
・固定資産評価証明書
・資格証明書または住民書
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・買受申し出の時使用した印鑑
・登記手続きに要する郵便切手

~固定資産評価証明書の注意点~
固定資産評価証明書の納付に必要な書類については、その物件を管轄している税務事務所で
交付を受けることができます。買受人は代金納付期限通知書を持参して、証明書の交付を受けることになります。

~登記簿謄本の注意点~
登記簿謄本については、なるべく代金納付期限日に近いものを用意します。

~登記免許税の注意点~
登録免許税は固定資産評価額に基づいて、買受人が計算します。ただし、確認が必要な場合があります。道路扱いとなっている固定資産税が非課税となっている土地などは、計算をする際に違いが出てくることもあります。事前に裁判所に確認をしましょう

書類の準備ができた後の手続きは?

準備ができた際には、指定の日時に代金納付手続きを行いましょう。通常は売却決定許可から40日後程度の納付期限が決められています。明渡などの問題が発生したとき、それが早く解消が出来た際には、前倒しに納付する事ができれば早く利用ができたり、転売したりすることができます。

逆に、代金納付期限の延期は認められません。ただし、天変地変などで対象物件が無くなったりまた、滅失したりなどは認められます。もちろん、資金繰りの都合などでは延期はできません。また、期限までに代金を納付できなかったときは、買受人には保証金の返還は、求めることができないなどの罰がかされます。

代金の納付が終わると、裁判所は法務局に嘱託登記を任せます。管轄する法務局はこれを受けます。所有権の移転と抵当権や抹消すべき賃借権の抹消登記します。通常は所有権移転に伴い、その他の登記はきれいに消えます。また、2週間程度で登記識別情報及び登記完了証明が買受人の手元に送付されます。

まとめ

代金納付期限通知書について見ていきました。それぞれの書類には、注意事項がありました。また、代金納付の遅延が生じた際には注意が必要でした。特別な事がない限り、ペナルティーが課されます。買主側は競売物件の権利を獲得した際には、書類や期限日には注意していきましょう。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却での売却額に対する所得税の有無について

    普通の取引では不動産を売却した場合、利益に対して課税が行われます。譲渡…

  2. 任意売却

    相続した空き家を売却して3000万円控除を受ける条件

    親の遺産を受け継ぐと相続税がかかります。その中に親(被相続人)の住んで…

  3. 任意売却

    破産管財人による任意売却とは?

    自己破産の手続きを進める際に、破産管財人が裁判所によって選任されること…

  4. 任意売却

    競売における未登記の建物が存在する場合

    競売における申立てをした場合に、その対象となる土地の範囲に未登記の建物…

  5. 任意売却

    一般的な不動産売却と任意売却の違いで、査定額に違いは生じるのか?

    住宅ローン返済不能時、債務消化の選択肢の1つに挙げられる任意売却。その…

  6. 任意売却

    不動産の売却時の固定資産税精算金の仕訳

    不動産を売却した際には、固定資産税の精算が行われることがあります。この…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いが間に合わない場合、どうするべきか
  2. 債務整理

    競売落札後にやるべきこと!(把握すべきこと)
  3. 任意売却

    任意売却における引越し時期の問題
  4. 債務整理

    競売に参加するなら知っておきたい「抵当権」とは?
  5. 任意売却

    不動産競売の流れを通して考える、任意売却の有効性
PAGE TOP