任意売却

競売において委任状を使うのはどんな時?

そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場合なのか、や委任状には何を書けばいいのかなどポイントをあげて書いていきましょう。

「委任状とは」

一般的には書類の申請や届け出など、特定の事項を取り行う「第三者」(代理人)に委ねる(委任)する意思を書いた文書の事をいいます。委任状の書き方については特定の書式やフォーマットなどの決まりはありません。委任状の記載方法としては、「日付」・「申請人と代理人の氏名」・「住所」・「申請人の押印」・「委任する内容と範囲」となります。

代理人(委任者)を選ぶ場合は、親族や身内、専門の業者など特定の決まりはありませんが、トラブルを避けるためには必ず信用のおける人を選びましょう。委任をすると、本人の代わりになるわけですので、本人が行ったことと同等の効力を持つということを忘れてはいけません。

「競売においての委任状」

競売において委任状を使用するといえば、入札に参加する場合の委任状になると思います。(他にもありますが、ここでは入札に限定して記載します)代理人よって、入札を行う際に 「代理委任状」の提出が必要になります。ただし、第三者が書類などの提出するだけであれば委任状は必要ありません。

「入札の委任状」

上記でも記載しましたが、決まった書式などはないためざっくりと内容について書き出していきます。あくまで参考です。
※④に関しては、個々で委任する範囲が違ってきますので委任者の判断で記載して下さい。

①掲題 「委任状」
②私は(委任者) 「代理人の住所」 「代理人の氏名」 に対し下記の事を委任します。
③  「記」
④●●●裁判所 令和●●年 (●●)第 ●●号の不動産競売(強制競売)事件の期間入札について入札すること、入札書を持参すること、開札期日において次順位の買受申出をすること等
⑤令和●●年 ●月 ●日
⑥「委任者の住所」 「委任者の氏名」 押印

まとめ

入札を代理人に委任して任せる場合は、委任状の内容はとても重要なものです。記載方法を間違えてしまうとトラブルに巻き込まれる可能性も高いのです。また、誰を選任するかもとても重要になってきます。第三者に委任をする場合は、委任状の書き方(とくに範囲)や委任者の選定なども専門の業者(不動産会社)や法律の専門家、司法書士などに相談をすることもお勧めいたします。

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