任意売却

競売において委任状を使うのはどんな時?

そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場合なのか、や委任状には何を書けばいいのかなどポイントをあげて書いていきましょう。

「委任状とは」

一般的には書類の申請や届け出など、特定の事項を取り行う「第三者」(代理人)に委ねる(委任)する意思を書いた文書の事をいいます。委任状の書き方については特定の書式やフォーマットなどの決まりはありません。委任状の記載方法としては、「日付」・「申請人と代理人の氏名」・「住所」・「申請人の押印」・「委任する内容と範囲」となります。

代理人(委任者)を選ぶ場合は、親族や身内、専門の業者など特定の決まりはありませんが、トラブルを避けるためには必ず信用のおける人を選びましょう。委任をすると、本人の代わりになるわけですので、本人が行ったことと同等の効力を持つということを忘れてはいけません。

「競売においての委任状」

競売において委任状を使用するといえば、入札に参加する場合の委任状になると思います。(他にもありますが、ここでは入札に限定して記載します)代理人よって、入札を行う際に 「代理委任状」の提出が必要になります。ただし、第三者が書類などの提出するだけであれば委任状は必要ありません。

「入札の委任状」

上記でも記載しましたが、決まった書式などはないためざっくりと内容について書き出していきます。あくまで参考です。
※④に関しては、個々で委任する範囲が違ってきますので委任者の判断で記載して下さい。

①掲題 「委任状」
②私は(委任者) 「代理人の住所」 「代理人の氏名」 に対し下記の事を委任します。
③  「記」
④●●●裁判所 令和●●年 (●●)第 ●●号の不動産競売(強制競売)事件の期間入札について入札すること、入札書を持参すること、開札期日において次順位の買受申出をすること等
⑤令和●●年 ●月 ●日
⑥「委任者の住所」 「委任者の氏名」 押印

まとめ

入札を代理人に委任して任せる場合は、委任状の内容はとても重要なものです。記載方法を間違えてしまうとトラブルに巻き込まれる可能性も高いのです。また、誰を選任するかもとても重要になってきます。第三者に委任をする場合は、委任状の書き方(とくに範囲)や委任者の選定なども専門の業者(不動産会社)や法律の専門家、司法書士などに相談をすることもお勧めいたします。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却を成功させるためには債権者とうまく交渉する不動産会社が必要

    住まいが競売にかけられるという事態は避けたいものです。その救済策として…

  2. 任意売却

    不動産売却で損が出たとき使える税金の特例とはどんなもの?

    不動産である土地や建物を売却したとき、利益が出て得するといいのですが、…

  3. 任意売却

    不動産売買における競売物件について

    一般的な不動産売買とは異なる、競売物件とは何でしょうか?競売物件は、訳…

  4. 任意売却

    競売に関する手数料や各種手続き費用はどれぐらいかかる?

    競売で物件を落札する場合にかかる手数料(業者に依頼した場合)は、どれぐ…

  5. 任意売却

    【不動産】売却をする際、どのような契約が必要?

    不動産を売却するときに、いくつか契約するものがあると思います。どのよう…

  6. 任意売却

    入札初心者の方向け~不動産競売に関する知っておいた方がいい知識!~

    住宅購入には物件を担保にして住宅ローンを借りる場合が多く、金融機関など…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚して家を出ていく際の家の処分
  2. 不動産基礎知識

    マンションの稼働率を上げるための設備とは?
  3. 任意売却

    コロナ禍における競売件数の推移
  4. 任意売却

    任意売却をするには同意書が必要!?~不動産売却や抵当権抹消に関する同意書について…
  5. 不動産基礎知識

    マンションの法定耐用年数とは何か?
PAGE TOP