任意売却

競売において委任状を使うのはどんな時?

そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場合なのか、や委任状には何を書けばいいのかなどポイントをあげて書いていきましょう。

「委任状とは」

一般的には書類の申請や届け出など、特定の事項を取り行う「第三者」(代理人)に委ねる(委任)する意思を書いた文書の事をいいます。委任状の書き方については特定の書式やフォーマットなどの決まりはありません。委任状の記載方法としては、「日付」・「申請人と代理人の氏名」・「住所」・「申請人の押印」・「委任する内容と範囲」となります。

代理人(委任者)を選ぶ場合は、親族や身内、専門の業者など特定の決まりはありませんが、トラブルを避けるためには必ず信用のおける人を選びましょう。委任をすると、本人の代わりになるわけですので、本人が行ったことと同等の効力を持つということを忘れてはいけません。

「競売においての委任状」

競売において委任状を使用するといえば、入札に参加する場合の委任状になると思います。(他にもありますが、ここでは入札に限定して記載します)代理人よって、入札を行う際に 「代理委任状」の提出が必要になります。ただし、第三者が書類などの提出するだけであれば委任状は必要ありません。

「入札の委任状」

上記でも記載しましたが、決まった書式などはないためざっくりと内容について書き出していきます。あくまで参考です。
※④に関しては、個々で委任する範囲が違ってきますので委任者の判断で記載して下さい。

①掲題 「委任状」
②私は(委任者) 「代理人の住所」 「代理人の氏名」 に対し下記の事を委任します。
③  「記」
④●●●裁判所 令和●●年 (●●)第 ●●号の不動産競売(強制競売)事件の期間入札について入札すること、入札書を持参すること、開札期日において次順位の買受申出をすること等
⑤令和●●年 ●月 ●日
⑥「委任者の住所」 「委任者の氏名」 押印

まとめ

入札を代理人に委任して任せる場合は、委任状の内容はとても重要なものです。記載方法を間違えてしまうとトラブルに巻き込まれる可能性も高いのです。また、誰を選任するかもとても重要になってきます。第三者に委任をする場合は、委任状の書き方(とくに範囲)や委任者の選定なども専門の業者(不動産会社)や法律の専門家、司法書士などに相談をすることもお勧めいたします。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンを夫婦合算で利用する場合

    夫婦共働き世代の増加により、収入面についても専業主婦家庭のそれと比べ高…

  2. 任意売却

    どうやるの?!任意売却の手順と流れ

    住宅ローンの返済が困難となり、督促状や催告書などの通知が届いてしまった…

  3. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ

    収入減や失業など、人によって理由は様々ですが、住宅ローンが支払えなくな…

  4. 任意売却

    競売における「配当期日」に対するそれぞれの対応

    競売では、対象となる物件の所有者とその物件を売却する事で、少しでも多く…

  5. 任意売却

    不動産の競売入札までの流れを解説!

    「競売で不動産を手に入れたい!でも、競売って難しそう・・・」そんな方に…

  6. 任意売却

    不動産売却の時に重要な登記費用について

    持ち家またはマンションを売却したいけど、どんな登記費用がかかるかよく分…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    権利証とは?競売ではどのように使われるの?
  2. 任意売却

    離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること
  3. 債務整理

    債務の悩みから解放されるためには
  4. 不動産基礎知識

    競売で中古住宅を買う場合の注意点とは?
  5. 相続

    相続において納税義務の対象となる財産の範囲
PAGE TOP