任意売却

任意売却で物件を購入するときの手付金とは?

一生のうちでいちばん大きな買い物が家だと思います。一般的には金融機関から住宅ローンを組んで建てるのですが、そのローンが返せなくなった場合、任意売却をする人もいることでしょう。任意売却に出された時、物件の手付金についてみていきたいと思います。

任意売却とは?

金融機関から住宅ローンを組んで家を建てたけれども、何らかの理由で住宅ローンの返済ができなくなった場合、債権者である金融機関と不動産を介して任意売却にかけることが可能です。

もしもそのまま放置していると債権者である金融機関は裁判所に申し立てて競売にかけることになります。

任意売却は物件を希望の金額もしくは、競売よりも高く売ることができるメリットがあります。少しでも高く売りたいのでしたら任意売却がおすすめですね!

任意売却の手付金とは?

任意売却に出された物件を購入したいと思い、売買契約をおこなう場合に買主が売主に支払うお金のこといいます。

手付金を払うことの理由は手付金を支払うことで、債務不履行が発生した際には手付金が違約金として没収されます。また、解約をすることになった場合は、買主は手付金を放棄すること、また、売主は手付金の2倍の金額を返還することで契約を解除できます。

お互いにとって契約がうまくいかなかった時に損害賠償を負う責任がなくなるということです。手付金の相場は以下のようになります。

手付金の相場

手付金の一般的な相場は、物件価格の5%~10%といわれています。手付金は法律で決まっていないのですが、売主が不動産会社などを仲介して物件を売買する際の手付金は、売買代金の20%以内と法律で決まっています。手付金の支払いは、売買契約時におこなうのが一般的です。

任意売却の流れ

ここで任意売却の流れをみていきましょう。
・物件の価格査定
・任意売却か競売か判断する
・任意売却が決まったら債権者との調整や合意をする
・物件の販売を開始する
・買受人が決定する
・売買代金が決まり承認する
・売買契約が締結し引渡しをおこなう

物件購入者が決まり契約が締結し引渡しをおこなって始めて任意売却が締結となります。

任意売却のメリット

任意売却メリットを下記でみていきましょう。

①市場価格で売ることが可能
任意売却は、競売物件の販売価格が約6割~7割に対して売主が希望する市場価格に近い金額で売却することができ、その後のローンの返済残額を少なくすることができます。

②知り合いや周囲に事情を知られずに売却ができる
任意売却は、一般的な不動産売買と同じく競売のような情報公開がないため、住宅ローンの返済ができなくなった事情が周囲に知られることがありません。

③経費が安くて済む
任意売却は、一般的な不動産取引と同じく登記費用や測量費用・仲介手数料が売買価格の約3~5%かかりますが、売却費用から支払うことが可能です。

まとめ

任意売却の手続き自体はとても簡単です。競売に比べてとてもメリットが大きく、しかも希望の金額で売却できる可能性もあります。不動産の任意売却をお考えでしたら信頼のおける不動産会社選びが重要となってきます。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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