任意売却がスムーズに進み、売買契約まで進んだときに発生するものが「手付金」です。しかし、この手付金、どういう意味があるのでしょうか? ここではその「手付金」にまつわるお話をしていきたいと思います。
手付金の3つの役割
買主が手付金を支払い、売り主が手付金を受け取る意味には、次のようなものがあります。
・契約の成立を明確にするため。
・損害賠償を払わず契約解除ができるため。
買主は「手付金を放棄する」こと、また、「手付金の2倍の金額を返還する」ことで、売主も契約を解除することができます。そうした場合、損害賠償を負う必要はありません。
・違約金としての効果を果たすため。
債務不履行があった場合、買主が違約した場合には手付金が没収され、売主が違約した場合は手付金を返還しなければいけません。契約違反の際には別途、損害賠償を請求することも可能です。
手付金の相場とタイミング
手付金の相場は、物件価格の5~10%です。ただし法律で定められたものではありませんので、できる限り低めの手付金にされることもあります。また、手付金は売買契約日に支払うことが原則です。
一般的な不動産売却では、売買契約と引き渡しは別の日で行われますが、任意売却の場合、売買契約と引渡しを同時で行う場合がほとんどです。買い手にとって一括決済にしておいた方が合理的な面があるためです。また、ここが大事ですが、任意売却会社が売主に代わって手付金を預かるケースもあります。
手付金が支払われないケースもある
任意売却は不動産売買における特殊な要素があり、債権者の同意があって初めて成り立つものです。債権者の中には売買契約後に任意売却に応じない場合もありますので、 任意売却の決済が済むまでどのような事態になるか分からないといった理由があるため、手付金が支払われない場合もあります。
手付金と一緒に確認しておきたい免責事項
「売主の瑕疵担保責任と付帯設備の修復義務を免責する」特約を同意書として取っておきます。一般的な売買契約では、買主に物件を引き渡した後に、生活していく上で支障をきたすような建物や土地の欠陥が発生した場合、売主は修復費用の全額負担を負う、「瑕疵担保責任」が必要になります。
しかし、任意売却においてはそうした責任について、売主は一切の責任を免れる免責事項を盛り込むことが出来ます。ただし、瑕疵担保責任を免責にする場合は、瑕疵を確認した際、買主に問題のある部位について説明する責任が伴います。これを怠ると、のちに損害賠償の請求をされる恐れがあります。ご注意ください。
まとめ
住み慣れた家を売却するというのは心苦しいことも多いです。しかし、住宅ローンの滞納がつづく場合には、任意売却をご検討してみてはいかがでしょうか。放っておくと競売にかけられ、それに伴うリスクも大きくなります。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、その後の生活のためにも早めに手を打たれることをお勧めします。
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