任意売却

任意売却による売却損と確定申告

不動産を売却を行って売却益が出た場合には確定申告を行う必要があります。借金を返済するためにマイホームを任意売却で売却したとしても同様です。
しかし、任意売却で売却損が発生した場合に確定申告の義務はありませんが、申告をすると税金が帰ってくる可能性があります。

LP_banner_02

不動産の売却と確定申告
不動産の売却を行った場合、得られた所得は譲渡所得となります。譲渡所得は、譲渡価値すなわち売却した金額から取得費と売却費用を控除して求めることになります。このとき譲渡所得が黒字となれば譲渡所得に課税が行われるため、不動産の売主は所得税を納める必要が生じます。
この税金を確定させるために確定申告を行う必要があります。確定申告とは、毎年2~3月に前年の1月1日から12月31日までの期間における収支を明らかにして所得税を確定させる作業となります。
なお、税法上では売却損が発生して譲渡所得が赤字の場合には確定申告を行わなくても良いことになっています。
しかし、確定申告の義務は無くとも確定申告はしておくことをお勧めします。その理由は、損益通算によって課税所得を減らし納める税金を少なくすることができるためです。

任意売却での売却損
住宅ローンの返済が困難となり、オーバーローンの状態で、やむを得ずマイホームを売却して借入の返済を行う任意売却では通常売却損が発生します。任意売却であっても通常の売却と変わらず、譲渡所得が赤字であれば確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。
また、単年度の他の所得によって売却損を控除しきれない場合は、3年に渡って繰り越して損益通算をすることができます。

譲渡所得が黒字になってしまった場合
任意売却を行った結果、思わぬ高額で売却出来てしまい売却損が発生せずに黒字が出てしまった場合にはどうなるのでしょうか。
譲渡所得が黒字であれば、任意売却でも基本的には所得税が発生することになります。住宅ローンの返済だけであれば、売却して得た金額から支払えば足りることになるかと思いますが、他の借金の返済も行うということとなると、全て借金の返済に充てられ手元に残らずとも所得税は発生するという状況になりかねません。
しかし、実際のところはマイホームの売却であれば3000万円の特別控除が適用されるなどして、税金が発生しないケースが殆どとなります。また、この他にも「資力喪失」に当たると判断されれば譲渡所得が非課税となります。
非課税所得となるための条件などは、厳格に適用されるため、適用を受けられるかどうかの確認に当たっては専門家に相談されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却における売買契約書に追加したい特約の重要性

    任意売却の場合は、債権者と買主が関係してきますので、通常の売買契約書と…

  2. 任意売却

    代位弁済後の任意売却決断は早めに!

    住宅ローンの利用は金融機関とお金の貸し借りをするために金銭消費貸借契約…

  3. 任意売却

    空室率の高い賃貸用不動産の扱いをどのようにするか

    事業ローン等などにより賃貸用不動産を購入したのに、空室率が高いために当…

  4. 任意売却

    任意売却して後も賃貸住宅として住める方法とは?!

    住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、その不動産は金融機関や保証会社、…

  5. 任意売却

    任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには

    現在住んでいる住宅のローンが支払えなくなったとき、任意売却を考える必要…

  6. 任意売却

    離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること

    できることなら避けたい離婚ですが、様々な事情によってやむを得ず離婚せざ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産投資の目標は、目的に合わせて設定しよう
  2. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう
  3. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
  4. 任意売却

    離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること
  5. 任意売却

    【不動産】売却は利回りを考慮した後でも遅くない
PAGE TOP