任意売却

任意売却によって通常の不動産価格で売却できる可能性

住宅ローンを返済できなくなると、金融機関は対策として、一括返済を迫ります。当然ながら返済できない様々な理由から、競売を進める運びとなるわけです。競売で売却するよりも任意売却の方が、メリットがあります。任意売却は、通常の不動産価格で売却できる可能性について紹介しましょう。

任意売却と競売の扱い

競売の場合は、債権者によって最終的なお金の回収方法として実行される方法です。持ち主である所有者の意見は通らない為に、強制的に差し押さえや売却が行われます。競売での取引価格は、市場価格のおよそ70%での価格で入札にかけられます。

入札によって買受人が決定すると裁判所に代金を支払う事で、所有権が移転します。元の所有者は、立ち退きをしなければならず、立ち退き費用は自分で工面しなければなりません。それでも居残る場合には、強制執行の勧告から役1か月後に、強制的に立ち退きを実行されます。

任意売却の場合は、競売にかけられる前に、仲介してくれる任意売却を専門とする不動産業者に依頼して債権者の承諾を得てから、買主を紹介してもらい契約によるサポートや売却後の引っ越し費用の確保、残った債務の支払いについても分割返済などで無理のない支払いの交渉まで行います。

任意売却のメリット

所有者の意見が反映される事で、競売に比べると大きなメリットがあります。

1.通常の不動産価格で売却も可能
競売の場合は、市場価格よりも、およそ70%での価格で取引されますので、残った債務の割合が多く残る事になりますが任意売却の場合は、市場価格が反映されるのでできる限り高い金額で取引できる可能性があります。

勿論、任意売却の性質を考えると市場価格のまま売却は難しいかもしれませんが、競売価格と市場価格の間で取引される事になっています。できる限り高い金額で売る事で、ローンの残りの支払いも減らす事につながり、今後の生活もいくらか楽になるのです。

2.契約のサポート
任意売却では、契約の前に、債権者からの承諾を得て「抵当権の抹消」が必要になります。万一、許可がもらえずに抵当権を抹消できない場合、無条件での契約解除などの特約を盛り込む事で、違約金の支払いをしなくてすみます。専門の任意売却を行う業者は、そうならないように債権者の利益を強調して交渉に臨むので、間違いは少ないはずです。

3.売却後の引っ越し費用
明け渡しによる引っ越しの費用も確保してもらい、その後の生活の安定を確保します。競売では、強制的に立ち退きを迫られますが、任意売却では、費用を確保し自力で立ち退く事ができます。

4.残った債務の支払い交渉
債権者は、売却後もローンの支払いが完済できない場合には、できるだけ回収できる方法を選ぶ為、仲介者の交渉に応じてもらい無理のない返済方法を行えます。競売では、破産宣告を選ぶしかない場合もありますが、任意売却では破産宣告で社会的なダメージを受けるよりも自力で再生できる方法を選ぶ事ができて、今後の見通しが明るくなります。

まとめ

任意売却は、通常の不動産価格で売却できる可能性について紹介しましたが、実際の取引価格は、仲介人と相談しながら交渉に臨みます。欲を出して高い値段を設定しては売れ残る事になり、競売を選ぶ事になりかねません。市場価格と競売以上の価格の間で取引する事が重要なポイントなのです。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済が残高不足で滞ってしまったら

    住宅ローンの返済は、銀行口座からの自動引き落としで行っている方がほとん…

  2. 任意売却

    住宅ローンの滞納を続けていると?~任意売却という選択~

    様々な影響を受けて、仕事が減少したり、仕事を無くしたりした人も多いと思…

  3. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか

    マイホームが競売にかけられたとしても、全ての物件に対して買受希望者が現…

  4. 任意売却

    離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること

    できることなら避けたい離婚ですが、様々な事情によってやむを得ず離婚せざ…

  5. 任意売却

    競売開始決定通知が届いた後に任意売却は間に合うのか

    住宅ローン等の借入金滞納により、債権者よって裁判所に対して競売の申し立…

  6. 任意売却

    競売で売れない場合に任意売却で売れるか?

    競売では一般的な売買価格よりも相当安く物件を落札できるといわれています…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    共有者がいる物件で共有分割訴訟が起こった場合、発生し得る競売について
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸経営における管理会社の変更によるトラブルと対応
  3. いろいろ

    不動産競売の手続における強制執行にかかる費用
  4. 債務整理

    差し押さえられた物件は競売にかけられる
  5. 任意売却

    競売物件を購入の際に代金納付に関する必要な書類
PAGE TOP