債務整理

知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ

住宅ローンが払えずに滞納してしまい解決されないままの状態ですと、競売にかけられ第三者への明け渡しが決定されます。競売で第三者に所有権が移り、その後は短い期間での明け渡しが実行されます。どのような流れで明け渡しがおこなわれるのか、具体的な内容をご紹介しましょう。

不動産からの引き渡し命令はいつ?

競売で取得した不動産にまだ人が住んでいて、家具などの道具が残っている場合はその相手に不動産を明け渡すように命令を出す申請が「引き渡し命令」です。物件を落札した買受人が所有者となりますが、裁判所に依頼してもすぐには退去してもらうことはできません。滞納者を強制的に追い出すためには、次のような申請が必要となります。

不動産引き渡し命令

競売の明け渡しに関して退去を求めたい場合、全てを訴訟にすることは大変なことです。裁判だとかなり時間がかかってしまうため、特別に短い期間で明け渡し命令を取得できる「不動産引き渡し命令」に関して見ていきましょう。

不動産による引き渡し命令は、競売にかけられても裁判所に行く必要がなくていい略式起訴に関する申請のことです。代金を納付した日から引き渡し命令を申し出ることができるため一番早くて3~4日で裁判所から引き渡し命令が届きます。

買受人は、代金の納付から半年間まで申請が可能ですので少しの猶予はありますが、半年を過ぎてしまいますと引き渡し命令の申請ができなくなってしまい、またややこしくなるため厳重に注意する必要があります。

明け渡しの強制執行にかかる費用は高額

もし室内に家具や物が残っていたりする場合は、運ばなくてはなりませんので運送費用もかかります。他にも鍵を変更したりしなければならないため、結構な金額がかかってしまいます。また、民間の引っ越し業者や鍵屋さんに依頼をすることになると、どうしても負担額が跳ね上がってしまいます。
下記に諸費用を紹介します。

運搬費用:20万円~50万円
執行官へのお支払い:6万5000円前後
執行補助者への日当:2万円~3万円

基本的には強制執行の申請をおこなった方が負担するのですが、後で責務者に請求することも可能となります。

まとめ

いかがでしょうか。強制執行を実行する前に住んでいる方が期間内に退去をしてくれた場合、費用は発生しませんが、強制執行がおこなわれると費用が発生してきます。

他にも気になることがあれば「株式会社アブローズ」までお気軽にお問い合わせ下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 債務整理

    競売における公告とその流れ

    競売の入札を行うには、その情報を入手しなければなりません。「競売の入札…

  2. 債務整理

    競売の物件目録はなぜ必要なのか

    一般的に、不動産の売却をする場合には現地へ行って、物件の状況や情報を得…

  3. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯債務者の持分が売却対象となったら

    自宅を夫婦や親子、兄弟などで出し合い、共有するケースというのは特段珍し…

  4. 債務整理

    競売で不動産が差し押さえられたらどうなる?

    何らかの事情で住宅ローンなどの支払いなどが滞り、そのまま放置してしまう…

  5. 債務整理

    住宅ローンは金利だけでなく、総支払額、今後の金利の推移も重要

    住宅ローンは、住宅金融支援機構のフラット35のほか金融機関などで様々な…

  6. 債務整理

    競売売却物件の取得決定要件とは?

    「一般競争入札」は、競売物件の入札に参加している方の中から、最も良い条…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚した後、これまで通り元の家に住むケースについて考えらえる問題点
  2. いろいろ

    競売落札後の明け渡し交渉
  3. いろいろ

    個人が競売物件を入札する際に代理人を置かず起こる手間とは?
  4. 不動産基礎知識

    不動産競売が実行されることによる影響
  5. 離婚と不動産

    家の住宅ローンが残っているなら ~離婚後の一人暮らしの注意点~
PAGE TOP