離婚によって財産分与などで、夫がローンを払い続けて妻と子供が住居に住み続ける場合がありますが、夫側の事情により支払いが困難になるトラブルが発生するケースが多いです。このようなトラブルを避ける為に、離婚の場合のローン対処法として任意売却を行う事について紹介しましょう。
離婚の財産分与は任意売却で
離婚によって住宅ローンが残っている住居にそのまま住み続ける事は可能ですが、後々のトラブルになるケースが増えています。夫と妻でそれぞれの事情が出てきますし、再婚を考える場合もあるでしょう。
自身の生活に困って住宅ローンを残したまま、夫婦間で連絡が取れない場合も出てきます。
離婚で、個々の生活や子供の心配を優先する事は大事ですが、住宅ローンの支払いが曖昧になってしまっては、思いもよらぬ負担を強いる事にもなるので、解決が必要です。
住宅ローンによる請求が、残された家族に一方的に負担にならないようにする為にも、任意売却によって、財産分与と住宅ローンの完済を行う方がトラブルを回避する為にも、良策だと言えます。
離婚と任意売却のタイミング
離婚した後で、任意売却を実行しようとしてもそれぞれの生活が始まっている為に、相手側と連絡が取れない場合が増えて来てスムーズに売却の準備ができない場合があります。最悪の場合、相手方が住宅ローンの負債を残したまま逃げ出してしまう場合もあるのです。
そうならない為にも住宅ローンや負債がある場合には、離婚の前に話をして、売却によりたとえ財産が残らない場合でも、離婚後の負担や心配を取り除く方法として、任意売却による決済や、財産分与を行う方が良いのです。
仮に住宅ローンを支払う約束があっても、実際に1人で生活しながら住宅ローンの支払いまでは、無理があります。いくら離婚の取り決めをしていても実行できなくなれば、負担がまわってくる場合があり、支払うべき人に連絡が取れなければ強制競売の可能性があります。残された家族は、住居から追い出される場合も出てきます。
連帯保証人のリスク
離婚しても夫婦間で住宅ローンの保証人になっている場合には、簡単に保証人をはずす事が難しいです。円満に離婚したとしても、住宅ローンを残したままでは、支払いが滞ると、主債務者に連絡が取れない場合は、連帯保証人が債務を負担する事になるので、任意売却による解決が求められるのです。
仮に離婚で別居する場合でも、保証人でいる状態であれば支払いができなくなった場合の負担は、保証人に及ぶ場合があるので、保証人から外れる場合にも離婚前に任意売却で支払いを済ませて解決する事です。
住宅ローンに対する離婚の財産分与
売却しても住宅ローンが残る場合には、売却自体ができない可能性があるので、任意売却での相談を受ける事です。住宅ローンも負債ではありますが、離婚の際の財産分与にすることもあります。
1.一括返済が可能な場合の任意売却
アンダーローンとして住宅ローンを完済出来た上に、残りの資金を財産分与に充てる事ができます。
2.一括返済ができない場合の任意売却
住宅を売却してもローンの返済が残る場合には、オーバーローンとして残りのローンの支払いが続く事になります。通常での売却は債権者の許可が難しくなるので、専門の任意売却を扱う業者に依頼する事です。
まとめ
離婚をする前に住居の住宅ローンの問題を解決する事です。そのまま住み続けるような離婚の話し合いをしても、後々のトラブルを考えた場合には、離婚前に住宅ローンを任意売却によって解決する方がお勧めです。まずは離婚前に無料相談をした方が良いでしょう。
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