任意売却するために必要な手続きがありますので、任意売却を行う手順に沿って必要な手続きについてご紹介をします。住宅ローンの返済ができなくなった時点で任意売却を専門とする不動産会社にご相談して、任意売却の旨を伝え手続きを始められる事をお勧めします。
必要な手続きは?
任意売却は月々の住宅ローン返済が滞った場合、金融機関に任意売却の申し出を許可されたとき、不動産業者を介して住宅の売却を行い、その売買価格で残りのローンを支払うシステムです。
債務者をローンの残りから救済する事を念頭においた方法で、任意売却に一定の手順がありその手順に沿い手続きを進めてゆくのが通常とる方法です。
・任意売却をスタートさせるには
不動産に任意売却の件を相談する段階ではまだ任意売却は始まっていません。任意売却を始めるには当該不動産に任意売却を依頼して、その不動産会社と専任媒介契約書などに住宅の売主が署名・捺印の手続きをしてから正式にスタートとなります。尚、任意売却のスタートは住宅ローンが滞納する可能性がある場合でも債権者と合意できる場合があります。
・金融機関の了承を得る
任意売却を金融機関に申し出る時期としては、金融機関によっても異なりますが大体3回から6回の返済の遅延となった時点です。金融機関から許可を得る手続きをして任意売却が本格的に始まります。
・金融機関に住宅ローン返済を組む際に設定された抵当権を解除して頂かなくてはなりません。また当該金融機関に了解を得て抵当権抹消の手続きをします。
・不動産会社を媒介して一般市場に住宅が売り出される。
販売する期間は通常3カ月から6カ月の間です。この期間に住宅を売却しなければなりません。金融機関はこの期間に住宅の売買に見込みがないと判断すると競売の手続きに入りますから、売買期間内で住宅が売却できるようにします。
・売主が売却の期間にする事
売主も極力不動産会社に協力する必要があります。住宅を購入して頂くために購入希望者は
現地の住宅を見に来られます。住宅の内覧を大体の購入者は希望されます。住宅の内部を見る事ができなかったため任意売却が成立しなかった事も多々あるようです。都合をつけ売主は購入希望者が内覧できるように全力で協力下さい。また内覧が始まる前に住宅の外や住宅内部を綺麗に掃除していた方が良いです。
・不動産売買契約を結ぶ
購入希望者と売主との間で売買価格に折り合いがつけば不動産売買契約の手続きをします。しかし不動産売買契約を結んでから住宅の引き渡しまで通常2カ月程度の時間がかかります。この期間に引っ越しできるようにします。どうしても無理なときは早めに不動産会社に伝えましょう。
・売却価格でローン返済の残債を返済
注意するべき事として売却価格がそのまま売主のものとなるわけではありません。任意売却に関わる諸経費や不動産会社へ売却手数料・引っ越し費用・抵当権抹消費用などを差し引いた額が、売主の手元に残る金額となります。ほとんどの場合多くの支払いを残す場合となります。
・売却価格で残債がある場合の手続き
債権者との話合いで分割による返済を行います。任意売却の専門業者の選ぶ方法として残債の交渉もしてくれる事です。個人再生や任意整理での対処を検討する事もできます。
任意売却できる期限
競売の入札開始から入札が終わるまでの期間と、入札の開札日が載せられた書類が裁判所から届きますので開札期日の前日まで売買契約を完了できれば良いのです。これが任意売却の最終期限となります。
まとめ
任意売却の始める場合の手続きから、任意売却の途中・任意売却終了時・どんな手続きが必要かを見てきました。任意売却を希望する場合実績と信頼のある不動産会社にまずはご相談され始めて下さい。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。