任意売却

自宅マンションを任意売却する場合

住宅ローンを滞った場合、なにも手続きをしなければ、競売にかけられてしまいます。多くの方が「競売にかけられることは仕方ない」とお考えのようですが、そうではありません。競売よりも有利に、物件を高く売却する方法があります。ここでは自宅マンションの任意売却について一緒に見ていきます。

任意売却とは

住宅ローンなどの返済が困難な状況になったときに、何の手立ても打たず競売にかけられるのを待つのではなく、債権者の同意を得た上で債務者が自らの意思で物件を売りに出し返済にあてることを、任意売却と言います。

競売との違い

債務者が住宅ローンなどを返済できなくなった際、金融機関など債権者が、裁判所へ申立をして強制的に売却することを競売と言います。競売で売却される金額は低額で、債務者の自由度は低いと言えます。

その点、任意売却は競売と比べ売却金額が高く、競売であるような物件の情報公開がないためプライバシーは守られるうえ、以下のようなメリットがあります。

・手持ち金を持ち出す必要がない。
・市場価格に近い値段で売れる。
・場合によっては引越し費用などの捻出も可能。
・残債は分割返済も可能。

しかしそのためには、連帯保証人の同意が必要であること、債権者の同意なしでは進められないことなど、乗り越えなければならないハードルもあります。

任意売却はそれを専門に行う不動産会社にお願いすることをおすすめします。一般的な不動産会社の場合、債務整理を伴う任意売却に対応していない場合があるからです。

任意売却の流れ

任意売却は競売とは違い、債務者が能動的に対処する必要があります。はじめに任意売却の専門業者に相談、物件の価格を査定します。納得できる専門業者のプランがあれば、専任媒介契約を結び、債権者に任意売却への同意を得るよう働きかけます。

購入希望者が見つかったら売買契約を締結。通常約1ヶ月~1ヶ月半後に代金が支払われるので不動産を引渡し、引越しなどを行って任意売却は完了します。

マンション管理費・修繕費の扱い

マンションにお住いで任意売却を考えている多くの方が、住宅ローンを滞納しているだけでなく、マンションの管理費や修繕積立金も滞納しています。

この管理費と修繕積立金を滞納したまま売却すると、そのまま買主に引き継がれてしまいます。そのため、買主に迷惑がかからないよう、管理費と修繕積立金は必ず清算してマンションを売却する必要があります。

任意売却においても、清算しなければ任意売却そのものが成立しないことを忘れずにいましょう。一般的に、任意売却をする場合は、売却金額から清算することが許されています。

まとめ

競売に比べ任意売却に多くのメリットがあることをご理解いただけたかと思います。マンションの場合は特に、管理費、修繕費が気になるところですが、売却額から生産することができるという点を押さえておく必要がありそうです。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    不動産の競売続行決定通知とは何か

    家賃を滞納してしまうと、督促が来て、それでもなお滞納を続けると最終的に…

  2. 任意売却

    任意売却は金融機関との協議が可能

    夢のマイホームを建てるために必要なのが、住宅ローンです。毎日頑張って働…

  3. 任意売却

    不動産の売却における簿価の取扱い

    不動産の売却を行った場合には当該売却による譲渡利益を計算し、譲渡利益が…

  4. 任意売却

    競売における賃借人と賃貸人の権利とは

    競売における賃借人と賃貸人とは、誰をしめすのか?また、賃借人の権利とは…

  5. 任意売却

    不動産の売却に係る領収書と収入印紙

    不動産など高額な金銭の授受を行う場合には、契約書や領収書に収入印紙を貼…

  6. 任意売却

    競売は避けて任意売却をするには!

    住宅ローンを滞納して支払いが出来なくなると金融機関(債権者)の申請によ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 離婚と不動産

    離婚後に元夫名義の家に元妻が住み続ける方法
  3. 任意売却

    競売物件でもローンを受けることができるのか?
  4. 債務整理

    債務整理の5年後から新たな借入可能?
  5. 任意売却

    任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?
PAGE TOP