任意売却

ワンルームマンションが競売にかけられた場合の対処法とは

ワンルームマンションを購入したけれど、ローンの返済が厳しくなり、競売にかけられてしまうというケースがあります。今回は、ワンルームマンションが競売にかけられた際の対処法を説明します。

ワンルームマンションの特徴とは

「ワンルーム」とは、1部屋に生活に必要とされる最低限の設備が整っている物件のことで、単身赴任者や学生がよく利用しています。間取りは4種類あって、1R・1K・1DK・1LDKです。

ワンルームマンションが人気な理由とは

まずワンルームマンションは利便性と立地条件が良く、将来、遺産相続や売却を行う際に現金化しやすいというメリットがあります。そして、入居者が見つかりやすいという点も投資用の物件選びの際の重要ポイントです。

それから、資産は物価が上がれば家賃も高くすることが出来るので、インフレ対策にもなります。また、ワンルームマンションなら自己資金が少ない方でも、投資にチャレンジしやすくなっています。

不動産投資で競売にかけられてしまう原因について

せっかくローンを組んで不動産投資を開始しても、いつまでも順調に収入が入ってくるとは限りません。不動産投資で収益を得るには、入居者がいなければならないからです。

空室続きや入居者が家賃滞納などの要因でローン返済が困難になり、そうなってしまった場合、最終的には金融機関からの一括返済の請求または競売の申立が行われます。

競売について

ローンの返済が滞り一括返済を請求された場合、多くの方は支払いが困難な状態になるため、すぐに請求に応じることが出来ません。その場合、金融機関が裁判所に競売の申立の手続きを行い、強制的に物件が売却されることになります。

売却後は得た収益により、ローンの残額返済に充てられます。競売で売却すると、市場価格よりも安価(約7割)で取引されるほか、物件を手放すことになります。

競売を避けるためにはどうするべきか

競売は先ほど説明したリスクに加えて、物件の情報が一般的に公開されるほか、精神的にダメージを受けることもあります。そんな競売を避ける方法として、「任意売却」があります。

これは競売価格よりも高く売却することが出来ます。そして、情報が公に告知されることはないので安心です。また物件は失うことにはなりますが、得た収益からローンの返済額を差し引いて余ったら、引っ越し費用として使うことも出来ます。

投資用のワンルームマンションを売却する際、入居者がいる場合について

売却を行う際に物件を入居者に賃貸している場合、次にあげる2つの方法で任意売却を進めていくことになります。1つ目は、賃貸契約は継続しながら購入者にオーナーの役割を引き継ぐ方法です。2つ目は、入居者に物件を退去してもらい売却する方法です。任意売却については、抵当権を持っている債権者(金融機関または保証会社)の同意が必要です。

まとめ

不動産投資を老後の生活のために開始しても、ローン返済が出来なければ意味がありません。空室対策を行い、常に入居者がいる状態をキープしなければ、安定した収入を得ることは困難です。ローンの返済に悩んだら任意売却を検討してみましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    競売による価格と任意売却による価格

    競売による不動産の売却価格は、一般市場で成立する価格の7~8割程度の水…

  2. 任意売却

    競売の一括売却とはどういった方法なのか

    競売の「一括売却」とは一括というぐらいですので、もちろんいくつかの物件…

  3. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまうと金融機関は最終的に抵当権を実行…

  4. 任意売却

    不動産売買における競売物件について

    一般的な不動産売買とは異なる、競売物件とは何でしょうか?競売物件は、訳…

  5. 任意売却

    【不動産】売却か? 賃貸か? 不動産クエストオンライン!!

    不動産を持っているけど転職や転勤、結婚など何らかの理由で住んでいた家に…

  6. 任意売却

    不動産の競売続行決定通知とは何か

    家賃を滞納してしまうと、督促が来て、それでもなお滞納を続けると最終的に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    裁判所の職権による変更とは何か
  2. 債務整理

    競売と公売の違いを理解しよう
  3. 債務整理

    競売のスケジュールは大きく分けて2つ
  4. 任意売却

    どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる
  5. 離婚と不動産

    離婚の際、名義人の配偶者は家のローンの連帯保証人から外れることはできるのか?
PAGE TOP