任意売却

任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?

住宅ローンの滞納を続けていると、最終的には債権者が不動産競売の申立てを行いマイホームは競売にかけられることとなります。この不動産競売を避ける方法には一括返済などもありますが、返済できない場合には任意売却を選択する方法があります。

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不動産競売と任意売却
不動産の競売には担保不動産競売と強制競売の2種類があります。債務者が住宅ローンの返済を滞納することで債権者の競売の申立てることによって行われる競売は担保不動産競売となります。一方、公正証書や裁判所の判決などによる債務名義に基づき競売を申立てることで行われるのが強制競売となります。これらの不動産競売は、裁判所によって期間入札という方法で売却が行われます。
任意売却は住宅ローンの返済などができない場合に、債権者の了承を得ることで行うことのできる不動産の売却方法です。任意売却では不動産競売とは異なり一般市場で任意売却を専門とする不動産仲介業者などによって物件を売却することが可能です。

不動産競売することのメリット
不動産競売では一般的に売却価格が低廉になる傾向があるため債権者に配当できる金額が低額になりますが、これ以外にも不動産競売による売却は債権者、債務者とともにデメリットが多い売却方法になります。
強いてメリットを挙げるとすると多くの物件を管理する債権者にとっては個別対応をする必要がなく、競売を申し立てれば売却手続きが進むということがあり、債務者にとっては基本的に何もしなくても良いということがあります。

任意売却することのメリット
不動産競売ではメリットが少ないのに対して任意売却には多くのメリットがあります。
一般市場で売却できることから売却価格も競売市場に比べて高額になる可能性が高くなり、結果として残債も少なくなります。
近所や職場の方に事情を知られることなく自宅を売却することが可能です。親族などに自宅を購入して貰うことで住み続けることが出来る可能性もあります。
売却に必要な経費は売買代金で賄われるので持ち出し不要です。
引越しの期日など買主と交渉できる場合があります。
引越し費用を捻出して貰える可能性があります。
残債の返済方法についても交渉により無理のない返済を認めて貰える可能性があります。
などが挙げられます。
しかし、任意売却を選択すれば必ず全てが上手く行く訳ではありません。一般市場で売却できないケースもあります。また、購入希望者だけでなく、債権者との交渉も必要なため、任意売却を行うためのパートナーとなる専門業者の選択が大変重要になります。この選定で成否が左右されるといっても間違いではありませんので、しっかりと吟味してパートナーを選びましょう。

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