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不動産競売について学ぼう!

皆さんは競売とは何かご存知ですか?
一般的に不動産売却では競売と任意売却の2種類に分けられています。任意売却について説明されているサイトや文章はよく見かけると思いますが、競売については、あまり詳しく説明されていいなかったり、難しい言葉ばかりでよく理解できなかったり・・・とあると思います。そこで今回は、そんな競売に注目してお話していきます。

■競売ってそもそもなんだろう?

競売に出されているモノに対し、購入希望者が入札金額を決め、誰が購入可能な権利を獲得できるか、競って入札することを競売といいます。一般的には『キョウバイ』と呼ばれていますが、法律など使う場所では『ケイバイ』が正しいとされています。

■競売の対象になるのはどんな場合?

例えば、住宅を建築する際に、金融機関などからお金を借りて、ローンをしますが、あとあと毎月のローン返済が出来なくなり、滞納が続いてしまうと競売対象となります。お金を貸している側が、返済が滞っており、貸したお金の回収が出来なくなったため、裁判所に申し立てを行い競売物件対象となります。

もう1つの方法として、競売物件対象となる前に自分自身で金融機関や専門的な会社(事務所)などに相談し、個人での売却手続きを進める任意売却という方法もあります。

■どんな流れで、なんの書類が必要になる?

『競売開始決定通知書』が届き、競売物件の対象となった時の流れとしては

①調査が入る(家の状況・状態)
②通知書が届く(入札期間・開始日)
③一般公開
④入札開始
⑤開札(最高価格を付けた人が選ばれる)
⑥決定後、代金支払い
⑦所有権移転

という流れになっています。不動産競売にかけられる側となってしまった時に必要書類の準備などは、基本的に必要ありません。

債権者(お金を貸した側)が裁判所に申し立てを行い、上記のような流れになりますので、競売開始決定通知書が届き、初めて自分の家が対象物件になっているという重大な現実を知ることになるのです。開始決定に対する異議がないとすれば、流れに身を任せ、少しでも高値で売れるよう待つしかないですね。

競売に異議があり任意売却を検討する場合、債権者が行った申立てを取り下げてもらわなければいけません。申立ての取り下げが出来るのは、開札前となっています。

■まとめ

不動産競売について、色々お話ししましたが、通知書により初めて知る場合、誰だって焦ってしまいパニックになると思います。でも焦ってしまうのはもちろんダメです! 焦っていいことありません。焦らず、1つ1つ丁寧に確認することが大切ということですね! 不動産関連でご不明点などございましたら株式会社アブローズまでお気軽にお問合せ下さい。

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