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住宅ローンのボーナス返済における適正な割合とは

住宅ローン破綻に至るまでの過程はさまざまです。購入後に見舞われるライフスタイルの変化や、病気、リストラ以外にも購入当初の資金計画がずさんだったケースもあります。その中で、家賃並みの支払いで家が購入できるという不動産広告に惹かれて、飛びついた若い夫婦が住宅ローン破綻に追い込まれる事例も多く、その内容がボーナス併用払いの誤算から生じたものも少なくありません。

■ボーナス返済の適正な割合は本当か?

ボーナス返済の適正な割合というのをご存知でしょうか? 実は住宅ローンを提供している金融機関は、ボーナス返済の割合を借入金額の半額以下に設定していることが多いのです。フラット35では借入額の40%以内、民間の金融機関でも40%~50%以内としてるところが多いようです。

例えば、フラット35の上限である40%に設定されているとなると、3000万円借入する場合は1200万円まではボーナス払いで返済できるということになりますが、ボーナス月の返済額は、毎月の返済額プラスボーナス時の返済額を合わせた額になります。

しかし、これはボーナスが確実に支給されることを前提に計算したものであり、借りられるお金=返せるお金ではないことを知らないと、後悔することもあるのです。

■ボーナス・妻の収入はあてにしない

住宅ローンを組む際に、ボーナスや妻の収入を見積もりに入れて試算していた場合、会社の経営次第でボーナスが減額されたり、支給されないことで、ボーナス払いが難しくなることもあります。

ローンを組むまでは共働きだった妻が、出産・子育てでキャリアを中断せざる得ない可能性もあり、その場合には返済自体が厳しくなってきます。

■ボーナス払いが出来なくて支払いが滞ってしまったら

もし、ボーナス払いが出来なくて、ローンの返済が滞ってしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。

無い袖は振れぬと開き直り、そのまま放置しておくと、金融機関から保証会社に債権は移動してしまいます。住宅ローンを組んだ金融機関は、その家に対して抵当権という権利を持っています。

これは、ローンの返済が終わるまでは家を売却して、お金を得ることが出来るというものになっています。そのようなことから、物件は競売にかけられてしまい、強制的に追い出されてしまうということも起こりうるのです。

■まとめ

住宅ローンのボーナス返済における適正な割合はあくまでも、貸せる側の判断基準であることがご理解いただけたかと思います。また、支払いが滞った時には、競売だけは避けたいものです。

競売を回避するためには、ご自宅をローンの残債よりも高く売却し(任意売却)一括で銀行に返済する方法があります。任意売却は競売より、金銭的にも精神的負担も軽減できる方法なのです。

不動産の賃貸管理や不動産の投資の関するご相談は「株式会社アブローズ」までお気軽にご連絡ください。

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