競売には明け渡し「立ち退き」という言葉がありますが、その明け渡しの条件がどのようになっているのかは、あまり分かっていない方が多くいるようです。そこで今回は、明け渡しについての情報を提供していきましょう。
競売物件、明け渡しへの流れ
通常、競売明け渡しまでの流れは
①競売物件落札
②買受人が代金を納付支払い終了
②の時点で、もうその物件は債務者の所有権ではなくなります。所有権は買受人が所得するので、その日で債務者は買受人に物件を明け渡さなければならないとされています。買受人の納付支払い後、すぐに所有権がなくなりますから、物件から所有権を明け渡したにもかかわらず、物件に居座ることは不法占拠として扱われます。
債務者が不法占拠をしてしまっても、買受人は明け渡ししてもらえず物件が手に入らないわけではなく、物件を手に入れるまでには遅れてしまいますが、裁判所に申し立てをし、確実に物件を手に入れることはできます。しかし、強制退去になったときなどは、いろいろな手続きなどあるので、その点では注意が必要です。
不法占拠した場合の対策
明け渡しをしてもらえないのであれば、裁判所に「不動産引渡命令」を申立てます。そうすることで、裁判所が引渡命令を確定するまでに大体2週間ほどかかります。その後、買受人はいよいよ裁判所に「強制執行」を申立てます。
申立てから約2週間後に、「今から1カ月後に強制執行します。なので、家の明け渡しをよろしくお願いいたします」という明け渡し報告をしに、裁判所から執行官と執行補助者が家にいきます。強制執行申立てから強制執行までを考えると、期間的には約2カ月後までには確実に強制執行が実施されます。
債務者は家から強制的に退去ということで、断行日には執行官の他にも業者がやってきて、家にある荷物を全部運び出してしまいます。そのため債務者は、買受人へ物件の明け渡しが確実にできるので、競売の明け渡しまでのちゃんとした契約はついたことになります。
まとめ
このように競売による明け渡しという条件はできており、それで起こる問題への対策もしっかりと設定されています。それを知ることができれば競売への安全面もあるということが分かるので、競売に参加しやすくなるのではないのでしょうか。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。