「競売」という言葉はよく聞きますが、詳しくは知らないっていう方もいるでしょう。今回は、競売を行う際に納める保証金はいくらなのか?いつ支払えばいいのか?返金されるのか?などをみていきましょう。
競売に関わる保証金
「買受申出保証金」
競売は入札期間を設け、その期間内に入札を受け付けます。期間経過後、1週間以内に参加者立会で開封し、最高値を入札した人が「買受人」になります。その入札の際に、手続きと共に保証金を納めます。この保証金を「買受申出保証金」(入札保証金)といいます。
保証金の金額は?
保証金は、だいたい裁判所が決めた売却基準額の2割となっています(例えば、1000万の売却基準額であれば200万となる)。しかし、そうでない場合もあるので必ず「公告書」に書かれている金額を確かめてください。
支払いはいつ?支払い方法は?
支払(納付)は、入札期間内に裁判所の指定口座に振り込み、「入札保証金振込証明書」を裁判所に提出します。または、金融機関と損害保険会社で「支払保証委託契約」をし、証明書(「支払保証委託契約締結証明書」)を提出する方法の2種類です。
返金はされる?
【買受人以外】
・入札で買受人にならなかった場合(落札できなかった)は、「入札保証金振込証明書」を提出し開札期日の後、指定の口座に返金(振込)されます。
・「支払保証委託契約締結証明書」での支払(納付)の場合、開札期日の後すぐに申出をすれば証明書と引き換えに返金されることになります。
【買受人の場合】
・買受人になった(落札した)場合は、基本的には返金されません。保証金は内金に充てられ保証金を差引いた残りを、納付期限までに支払わなければなりません。もし、期限内に支払わない場合は、保証金は返金されません。
・落札した人の次に、入札額が高かった人は「次順位買受人」になるため、買受人(落札者)が期限内に支払いをしない場合に備えて、返金が保留されます。買受人が、支払いを済ませたときに資格がなくなるためその後、返金されます。
・買受人に決定された、または「売却許可決定」を受けたのち、不動産が壊れた、倒壊したなど損害が大きい場合は (天災や自己の責任ではないとき)、裁判所に「売却許可決定」の前であれば、「売却不許可」の申請をします。「売却許可決定」の後であれば、「決定の取り消し」を申請すると保証金は返金されます。
※支払いをせず、ほっておくと返金されませんので、必ず裁判所に申し立てをしたほうが良いでしょう。
まとめ
競売においての保証金は、決して安い金額ではありません。競売は、普通の不動産と比べて売却額は低くなっているので、スムーズに買い取りできるのであればお得です。しかし、現状はいろいろなリスクが伴うため、よく調べ検討して入札しなければなりません。そのためには、専門の業者や不動産会社に相談することをご検討下さい。
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