物件が競売にかけられると引っ越しを余儀なくされます。多くの場合、引っ越し先はその物件よりも狭くなるので所有している家具を持ち込むのは難しく、結果的にそのまま残していく方も多いようです。そこで今回は、競売になった場合に残された家具はどういった扱いになるのか説明していきます。
競売されるのは物件のみ
物件が競売にかけられるとなると、物件にあるもの全てが売りに出されるイメージがあるかもしれません。ですが、実際は違います。
競売にかけられるのは物件のみで、落札者が所有するのも物件のみとなります。ですから、残された家具などの残置物は、元の所有者の所有物です。つまり、落札者は物件に家具などが残っていても勝手に処分することはできないのです。それがたとえゴミ屋敷のような物件であったとしても、ゴミ一つ勝手にできません。
では、落札者はどうするかというと、処理を所有者に依頼します。
内容証明や配達証明付郵便などで引取りを依頼しますが、場合によっては落札者側でお金を出して処理する旨を伝え、事をスムーズに進める方法もとれます。元所有者は、この段階で問題がなければ素直に応じるはずです。
しかし、もし応じなければ落札者は強制執行を申し立て、家具などを移動させるなり処分するなり自由にできるようにします。そのかわり、落札者は家具などを一旦保管・処分するための費用を持つことになります。こういった点があるため内容証明などを送る段階で「費用はこちらで負担する」と明示することがあるのです。
家具は基本処分
任意売却や通常の売却をする場合は、家具などの残置物はない状態で引き渡すのが基本です。一見、家具などを残しておくと喜ばれそうな気もしますが、購入者からすれば不要なゴミを置いていったように見えます。
それに先ほども話しましたが、余計な費用を出して処分することになるので購入者としては必ずしも喜ばしいものではありません。
ですが、強制的に売却される競売の場合は、そういったことを考えている余裕がないことも十分に考えられ、家具などの残置物がある可能性が高くなります。
それに加え、競売物件は一般に販売されている物件とは異なり、内見はできません。
ですから、競売で物件を手に入れようと考えている場合は、後で残置物の保管・処理の費用がかかるのを念頭に置いて入札する金額を決める必要があります。
まとめ
競売では家具まで一緒に売却することはありません。これらは元の所有者の物ですから、できる限り処分されているのが望ましいでしょう。ただし、不動産会社などのプロが落札すると、強制執行などの裁判に関わる煩雑な手続きを避けるために家具などの処分費用だけでなく、元所有者の引っ越し費用も負担してくれることもあるのでトラブルに遭遇しなくて済みます。
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