離婚と不動産

離婚調停中に家を売る為の方法

長い結婚生活を続けていく様々な事情により、すれ違いが生じ離婚に至る人は珍しくありません。その場合、住んでいた家は、離婚調停中でも売る事が可能なのでしょうか。今回はスムーズに、売却まで辿り着く為の方法と注意点についてみていきましょう。

離婚調停中に家は売れますか!?

結論から申し上げますと、離婚調停中に家を売る事は双方の合意があれば可能です。但し、売却について良く話し合いをして、認識を合致させておく事が重要です。また売却の際には、ローン残債と売却価格を比較すること、そしてその後の財産分与の可能性といった点にも注意が必要でしょう。

離婚調停で売却できない時とは!?

夫婦どちらかが、まだ住んでいて売却を拒否している場合は売却が出来ません。また共有名義になっていて、どちらかが反対している場合も同様です。共有名義の不動産の場合、売却する際は言うまでもなく名義人となっている2人の合意が求められます。

また、共有名義でなく夫や妻の単独名義であっても、結婚後の二人の財産と判断された場合も同様であるという点にも気を付けましょう。

離婚調停で売却時の注意点

住宅ローンの残債がある不動産は、売却価格の相場と比較をしてみましょう。売却価格が残債を下回るオーバーローンであった際には、住宅売却後もなお、残債が出ます。

売却価格がローンの残高より多い場合は、アンダーローンの状態となり売却した代金でローンを完済する事が可能です。残ったお金は夫婦で話し合い、分与します。

オーバーローンの場合の家の処分方法

まずローンを組んでいる金融機関に家の売却の可否を確認し、売却後には家を差し押さえる権利(抵当権)を外してもらう必要があります。任意売却で得たお金で支払い、残債は金融機関に掛け合い、返済期間を長くするといった無理のない返済計画に変更していく方法があります。

財産分与について

離婚調停の結果、離婚という結論が出た時には財産分与を行います。財産分与は結婚中、夫婦で築いた資産を分与する行為で夫婦の共有財産が対象となります。そのため、相続した財産と結婚前に得ていた資産は対象外となります。

まず売却予定の家が夫婦の共有財産として分与の対象となるか確認しておきましょう。なお、夫婦どちらかの単独名義で住宅ローンを契約しており、前項で解説したオーバーローンである場合、マイナスの資産である為に財産分与の対象となりません。財産分与はプラスの財産を夫婦に分配する手段である為です。

まとめ

今回は離婚調停に家を売る際の方法と注意点についてみてきました。最後になりますが話合の内容は後のトラブルを防ぐ為にも、公正証書として公証役場で明文化しておく事も検討すると良いでしょう。

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