不動産基礎知識

住宅ローンによる住宅借入金等特別控除と年末調整

住宅ローンを利用した場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることで所得税の納税額を減額することが出来ます。
しかし、具体的にどのようにするかというと確定申告が必要という話があったり、年末調整だけで適用が受けられるという話があったりします。確実に所得税の控除を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか。

住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除は、住宅ローン控除や住宅ローン減税などとも言われ、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築や取得、増改築等を行った場合に一定の要件を満たすことで、所得税から定められた計算によって算定された税額を控除することができる制度のことです。
この適用を受けるためには確定申告、年末調整などによる手続きが必要となります。

控除を受けるための条件
住宅ローンを利用したことによる控除を受けるためには年末調整等による手続きが必要ですが、まず、下記の要件を満たしていることが必要です。詳細は税務署などでご確認ください。
マイホームの新築又は取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住していること。
適用を受ける年分の合計所得が3千万円以下であること。
マイホームの床面積が50㎡以上で、50%以上の部分を専ら自己の居住の用に供すること。
10年以上分割返済を行う住宅ローン等の借入れであること。
居住の用に供した年とその前後2年の計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

控除を受けるために必要な手続き
平成26年1月1日から平成33年12月31日までの間にマイホームを取得して居住の用に供した場合に住宅ローン利用による住宅借入金等特別控除の適用を受けると1~10年目における住宅ローン年末残高の1%が税額控除されます。ただし、50万円が控除額の上限となります。住宅ローンの借入れは大きな額となるのが一般的なので控除される金額も大きくなることから確実に適用を受けるようにしましょう。
控除を受ける1年目と2年目からは手続きが異なりますので注意が必要です。
1年目は確定申告書に必要事項を記載し、必要書類と合わせて住所地を管轄する税務署に確定申告を行う必要があります。2年目以降は所定の書類の提出は必要ですが、確定申告は不要となり年末調整で控除の適用を受けることができるようになります。
提出を要する書類には、計算明細書や売買契約書等の写しなど、複数のものが必要になりますので漏れが無いように早目に準備をしておきましょう。確定申告の繁忙期に入る前に税務署で確認をしておくことをお勧めします。

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