不動産の売却や相続などによる所有権の移転や保存の登記を申請する場合には登録免許税法で定められた登録免許税を納める義務が生じます。
この登録免許税とはどのようなもので、誰が納付するものなのでしょうか。
登録免許税とは
不動産の売却に伴い仲介業者に支払う仲介報酬、契約における印紙税、登記を依頼した司法書士への報酬など不動産の代金以外にも様々な諸費用が発生します。
登録免許税もその諸費用のひとつになります。
登録免許税とは、不動産の名義を変更する際に国に対して治める税金になります。
具体的には不動産の売却による所有権の移転登記が該当するほか、抵当権、質権などの設定の登記も登録免許税の納付が必要になります。
なぜ登記を行うのに税金が発生するかというと、登記を行うことで第三者に権利を対抗できるようになるという利益が生じるため、この利益に対して税金を課するという考えによっているためです。
このため不動産の売却によって所有権の移転登記を行う場合に、登録免許税は、登記によって対抗力を備え、利益を得る者である買主が納税するのが通常です。
しかし、取引慣行上のことであって、特約などで買主、売主のどちらが支払うかということを別途取り決めることは可能です。
登録免許税の税額
登録免許税の税額は原則として、不動産の価額に税率を乗ずることによって求められます。
不動産の売却によって所有権の移転登記を行う場合には、土地の所有権移転では税率は1000分の20となりますが、平成31年3月31日までに登記を行う場合には1000分の15に税率が軽減され、建物では1000分の4の税率となりますが個人が住宅用の家屋を自己の居住用として購入し、その用に供する場合には税率が次のように軽減されます。
個人が、平成32年3月31日までに住宅用の家屋を取得し、自己の居住に供した場合の移転登記は1000分の3の税率となります。
ただし、軽減税率の適用を受けるためには、取得後1年以内に登記を行う必要があるほか、床面積が50㎡以上であること、マンション等の耐火建築物は築25年以内であること、木造等で耐火建築物以外は築20年以内であることなどの一定の要件を満たす必要があるので注意が必要です。
これ以外にも認定長期優良住宅、認定低炭素住宅であれば更に低い軽減税率が適用されます。
登録免許税の納付方法
不動産の売却によって発生した登録免許税の納付は原則として現金で納付することになります。
具体的には銀行などで移転登記に必要な登録免許税の税額の振り込みを行い、この振込による領収書を登記申請書に貼付して納税を証明します。
また、登録免許税が3万円以下の場合には印紙を登記申請書に貼付することによる納税も認められています。