マンションやアパートの賃貸経営を行って家賃収入を得たならば、不動産所得を確定申告する必要があります。
不動産所得にも所得税が課税されますが、家賃収入がそのまま不動産所得となる訳ではありません。
家賃収入から必要経費を控除して不動産所得を求める事となります。
賃貸経営と必要経費
マンションやアパートの賃貸経営は不動産事業です。
家賃収入を得るためには建物の維持管理や借主の募集などに費用が掛かります。
確定申告する不動産所得はこのような賃貸経営に必要な費用を必要経費として家賃から控除して求めます。
したがって必要経費を多く計上できれば不動産所得は少なくなるため、納める所得税は少なくなります。
しかし、必要経費として計上できるのは、あくまでも賃貸経営に要した費用であり、例えば賃貸経営と関係のない自宅の固定資産税などは不動産所得の経費として計上することは認められていません。
もし、適切な処理をしていないことが税務署から指摘された場合にはペナルティを受ける事にもなります。
不動産所得の計算では適切に必要経費を計上することが大切です。
賃貸経営で計上できる必要経費
賃貸経営において必要経費となるものには、次のものが挙げられます。
租税公課:固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税など
損害保険料:マンションやアパートに付した火災保険などの保険料
修繕費:マンションやアパートの修理費用
減価償却費:マンションやアパートの減価償却費
借入金利子:ローンの利息ですが、不動産所得が赤字となる場合には土地割合に応じた利息は必要経費として計上することができません。
ローンの諸費用:借入に伴い発生した諸費用
手数料:賃貸管理手数料など
委託管理費用:不動産管理を行う会社への報酬
水道光熱費:マンションなどの共用部分にかかる水道代、電気代など
通信費:賃貸経営に使われた電話代など
広告宣伝費:入居者募集などに要した費用
上記のほか、税理士への報酬や物件の確認などに要した交通費なども必要経費として認められます。
ここで挙げたものが全てという訳ではなく、賃貸経営のための必要経費として合理的な理由があれば経費として計上することが認められます。
必要経費で気を付ける点
賃貸経営の必要経費で気を付けたい点のひとつに家事消費の区分です。
例えば自家用車であっても賃貸経営で使用した分のガソリン代などは賃貸経営の必要経費とする事ができます。
このような家事と共用するものは、家庭用と賃貸経営との区分を合理的に分けておくことが大切です。
また、修繕費は必要経費としましたが、マンションなどの法定耐用年数を延ばすための費用は資本的支出とされ、必要経費として全ての金額を一度に計上するのではなく、減価償却と同じ考え方で費用化されていく事などに注意しましょう。