近年は離婚や再婚が一般化し珍しいことでなくなってきましたが、これによって相続における権利関係の複雑化が進んでいます。相続では配偶者は常に相続人で、子は第一順位の相続人となりますが、再婚による後妻の子はどのような扱いになるのでしょうか。
■相続における子の立場
相続が発生したら、死亡届、住民票の抹消届などの手続きのほか、遺言書の調査、被相続人の財産調査を行い、相続税の発生があれば納税を行わなければいけません。遺言が無ければ相続人で遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要がありますが、このとき被相続人の遺産を相続する権利のある法定相続人を確定しなければ有効な遺産分割協議を行うことができません。
このため戸籍を収集して相続人を確定する必要があるのですが、被相続人が離婚、再婚を繰り返していると法定相続人の範囲が複雑になってきます。配偶者は被相続人の死亡時において婚姻関係の有無で判断できますが、後妻の子についてはどのような扱いになるのでしょうか。
■血縁と養子縁組
配偶者は婚姻関係の有無によって法定相続人に該当するか否かを区別することができますが、子についてはどうでしょうか。被相続人が離婚、再婚をしている場合には、前妻の子と後妻の子が存在するケースがあります。子が相続人に該当するかどうかは原則として被相続人との間に血縁関係があるかどうかで決まります。
相続発生時に被相続人と婚姻関係にある配偶者との子に限られる訳ではないことに注意が必要です。相続発生時に婚姻関係にあった後妻の子であっても後妻の連れ子で被相続人と血縁関係が無い子の場合には相続人には該当しませんし、離婚した前妻の子であっても被相続人と血縁関係があれば相続人となります。しかし、血縁関係が無くとも養子縁組を行っていれば血縁関係は無くても相続人となります。
■養子縁組によって問題を解決
離婚と再婚によって相続は複雑になっていきます。例えば被相続人と後妻の子との間に血縁関係が無くても被相続との間で養子縁組を行っていれば後妻の子も相続人となることが出来ますが、前妻の子と後妻との関係についてはどうでしょうか。相続人が後妻と前妻の子のケースで考えてみたいと思います。
後妻と前妻の子との間には血縁関係はありませんので、後妻が死亡した場合には前妻の子は相続人とはなりませんので注意が必要です。もし、やがては前妻の子に後妻に渡った財産を相続させたいと考えるのであれば、後妻と前妻の子との間に養子縁組を行っておかなければなりません。先のことも考えて養子縁組を行っておくことも必要です。