賃貸管理をしていて、契約している借主の皆さんが家賃の期日を守り支払いしてくれるといいのですが、中には家賃滞納者がいるのもしばしあります。そのような時に借主に対してどのように対処していけばいいのか不動産経営に慣れていない家主にとって悩めるところです。そこで今回は、家賃滞納者に対する通知書(督促状)の出しかたをみていきましょう。
■通知書(督促状)を出すまでの流れ
通知書(督促状)を出すまでに、家賃の滞納が発覚した時点で電話連絡を入れましょう。それでも入金が確認できない・折帰りの連絡もこない場合、貸している住宅を訪問します。そこでも会えない場合に通知書(督促状)を出すという流れになります。
気を付けてほしいのは、電話を入れたり訪問する時間帯・賃貸人が滞納しているということを周りの人がわかるようにドアなどに張り紙などをしないこと・ドアのカギを変えたり部屋の中にある物を搬出しないなど、後々、裁判になったとき不利になるような行為は避けましょう。
■通知書(督促状)による通知
【1回目】
1週間を経過しても連絡が取れなく、家賃の未納が続くようであれば、通知書(督促状)で通知します。ここではまだ支払い忘れの可能性もあるので家賃が未納であることがわかる程度「賃料についてのご連絡」と題し、連絡をしていただくか、振り込みをしてくださいという旨の通知を滞納者へ行います。
【2回目】
半月以上経過しても支払いがない場合は「賃料の支払いについて」と題し,支払いを促すように1回目よりは具体的な内容(支払い期日、連帯保証人への連絡)を盛り込み文章を作成しましょう。
【3回目】
1か月以上経過しても支払いがない場合は、滞納者と連帯保証人の双方へ振り込み期日を設けた文面に加え、その期日までに支払いがない場合は遅延損害金の請求、賃貸契約の解除の検討もしている旨が相手に伝わるような文面を作成し通知します。
■催告書で通知
3か月を経過しても未納が続くようであれば、家賃の支払いだけではなく、賃貸契約の解除を促す催告書を作成し、内容証明書郵便で通知をします。内容証明郵便で通知をすると裁判をおこなう際に証拠書類として提出することができます。
■まとめ
家賃の滞納を理由とした賃貸借契約の解除は、相当の期間を定め催告と家賃滞納に至る事情について何らかの特別な事情があり信頼関係が破壊されていなければできません。そのためにも、滞納があったときから遅延なく督促を続けていきましょう。
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