相続

相続人が配偶者と兄弟になる場合のトラブル回避について

兄弟がなくなった場合に、相続権を主張しても法定相続人となるには、優先する順位が存在しますので、被相続人の兄弟や姉妹が相続をするケースは、まれとしか言えません。配偶者の他に子供や両親などがいない場合に限り、相続の可能性はありますが、兄弟や姉妹が相続権を主張する場合は、トラブルのもとになる場合が多いようです。今回は、相続人が「配偶者と兄弟」になる場合の相続の仕方について紹介していきましょう。

■法定相続人に決まった時の優先する順位

何度か法定相続人となる優先する順位について紹介していますが、おさらいとして確認してみましょう。被相続人が亡くなった場合は、如何なる場合でも、配偶者は、1/2以上の法定相続人として認定されています。配偶者以外の相続する財産についての優先する順位があります。

①「子供」が第1順位となる。
被相続人に子供や孫、ひ孫がいる時に、相続の対象となる子供たちの間で1/2を分けることになります。子供が2人なら1/4ずつの分配となります。子供が先に亡くなった場合は、孫がその分を受け継ぎます。(直系卑属の継承が認められています)

②「両親」が第2順位となる。
相続の対象が配偶者と両親の場合は、配偶者が2/3で残りを両親で1/6ずつ分けることになりますが、万が一両親がなくなっていた場合に、ひい祖父母がいる場合には相続権が移動します。(直系尊属の継承)全ては、子や孫がいない場合のみです。

③被相続人の「兄弟や姉妹」が第3順位となる。
被相続人に子供も親もなく、配偶者と兄弟や姉妹が法定相続人になる場合は、配偶者が3/4で残りの1/4を兄弟や姉妹で分配します。ただし、あくまでも、直系の卑俗(子や孫など)、尊属(両親や祖父母など)がいない場合の相続権となります。

■兄弟や姉妹の主張はトラブルのもと

被相続人に対して肉親が兄弟姉妹となる場合には、法定相続人としての権利は発生しますが、相続問題では、配偶者の立場を今後の生活の為として優先されるものです。いくら肉親だからと言って理不尽な主張や要求はトラブルの元です。兄弟や姉妹が相続するのは、まれな事です。血のつながりだけで不当な請求を起こす事は認められていません。

仮に「遺言書」によって指定されたとしても法定相続人は「遺留分の請求」を起こす事によって配偶者の3/4の分配は認められる可能性が高いです。これは、逆もまたしかりで、兄弟や姉妹に法定相続権があった場合には、1/4の遺留分を兄弟や姉妹で分配できる可能性があります。

■相続の分配は話し合いで

被相続人に子供も親もなく、「配偶者と兄弟や姉妹」が法定相続人になる場合は、配偶者が3/4で残りの1/4を兄弟や姉妹で分けることになります。尚、兄弟や姉妹が先に亡くなっている場合には、被相続人から見た場合の甥や姪が相続人になりますが、それ以後の再相続の継承(甥や姪の子供に権利は継がれない)はありません。

◎トラブルを避けるための話し合い「遺産分割協議書」とは
相続後のトラブル回避に役立てる。相続人が複数いた場合には遺産の分配でもめることが多いです。できれば話し合いによる解決が必要ですが、時の流れによって考え方が変化しますので、万一の事も考えて「遺産分割協議書」の作成が必要です。

遺言がない場合や一部の相続だけの指定がある時に役立ちます。法定相続人の全員の同意書と認め印を人数分と裁判所に提出分を用意します。「遺産分割協議書」は契約書としての役割と証明書としての役割があります。被相続人の銀行預金の解約には、「遺産分割協議書」が必要となります。

相続人が「配偶者と兄弟」になる場合の相続の方法について紹介しました。分配の方法は、万一の事も考えてトラブル回避などにも役立つ「遺産分割協議書」の作成を覚えておきましょう。

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