不動産基礎知識

税金を滞納していると送付されてくる督促状

我々は所得税などの国税、自動車税や固定資産税などの都道府県税や市町村税など多くの種類の税金を払っています。納税は日本国憲法において定められている義務であり、教育の義務、勤労の義務と併せて国民の三大義務のひとつとなっています。この納税の義務に反し、滞納を続けているとどのようなことになるのでしょうか。

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■納税の方法

通常、給与所得者であるサラリーマンの方は、ほとんどの税金を給与から天引きという形で納税を行っています。したがってサラリーマンの方が税金を滞納してしまうとすると、自動車税や固定資産税など課税主体から送付されてくる納税用紙を使用するものである場合や、給与以外に何らかの収入がある場合に支払うべき税金が発生する場合などになります。 一方、自営業の方の所得に対する税金は確定申告を行った上で納税となりますので資金管理をしっかりしないと税金を滞納するリスクが高くなります。

■どのような状態が税金の滞納なのか

国税であれ、地方税であれ税金には定められた納付期限があります。この納付期限内に納税することができなければ滞納ということになります。国税を滞納した場合には、国税徴収法という法律に従って処分・手続きが進められていくことになります。また、地方税を滞納した場合には地方税法に基づく処分・手続きということになりますが、国税徴収法を準用するため実質的には同じ処分・手続きが取られることになります。

■税金を滞納するとどのような処分が下るのか

滞納を続けていると、納期限から20日経たないうちに督促状が課税主体から送られてきます。この督促状を発送してから10日を過ぎても滞納が続いている場合には、財産を差し押さえなければならないと法律では決まっています。実際には催促が継続し、差し押さえを行うにしても滞納者がどのような財産を持っているかを調べる必要があるため、ある程度の日数を要するのが通常です。 しかし、重要なことは法律で規定されているということなのです。このため差し押さえの実行には裁判所の許可が不要であり、滞納者への事前連絡なども必要がなく、突然に財産が差し押さえられても仕方がないということになります。

■マイホームが差し押さえられることも

財産調査の結果、マイホームが差し押さえられる可能性も十分にあります。差し押さえられたマイホームは、やがて公売にかけられてしまいます。お金に換えて納税にあてるためです。この公売は競売と似たようなシステムで、売却価格も市場価格の7割程度といわれています。

■どうしても納税のための資金が工面できないなら

滞納せずに済むなら、それが一番なのですが、どうしてもお金の工面が出来ないこともあると思います。マイホームを差し押さえられて公売になってしまうと、不本意な売買金額となることがほとんどです。しかし、任意売却での売買を望んでも、税金滞納による差し押さえは解除が難しいとも言われます。しかし、役所や税務署と交渉の結果、任意売却が可能となるケースも無いわけではありません。あきらめずに交渉を行ってみましょう。また、このようなケースについて経験豊富なパートナーがいれば更に心強いことに間違いはありません。

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