急に資産を相続することになったけど、減価償却って?耐用年数って何? 初めてのことで、わからないことだらけ。そんな方を対象に今回の記事では、不動産を相続したときによく聞く、『減価償却』と『耐用年数』について、詳しく解説します。
■減価償却の対象となるの物はどんなもの?
業務の為に用いられるもので、購入後に時間の経過とともに価値が下がると見られる物がそうです。一般的に、次の様な物が減価償却の対象となります。
[建物・建物付属設備・機械装置・器具備品・車輛運搬具など]
◎土地は減価償却の対象にならないの?
土地は、時間がたっても価値が下がらないという見方から、減価償却の対象にはなりません。注意しましょう。
◎それ以外のものは減価償却できないの?
減価償却は、金額の大きな投資(設備)を取得年度だけでなく、複数年度に別けて費用計上するものなので、耐用年数が1年未満の物や、取得金額が10万円未満の物は対象となりません。これらの取得費用は、取得年度に全て計上します。
■耐用年数について
減価償却できる資産には、『法定耐用年数』というものが、法律で決められています。例えば賃貸用の住宅の法定耐用年数は、木造が22年、鉄筋コンクリート造りなら47年となっています。
◎相続物件の耐用年数
耐用年数も、被相続人と同じ数字を、そのまま引き継ぎます。まれに、「自分が相続したときには古くなっていたから」と、中古品の耐用年数を使う人がいますが間違いなので注意しましょう。
◎引き継ぐ勘定項目はどれとどれ?
相続によって減価償却資産(賃貸用の住宅など)を取得した場合には、被相続人がその資産を取得した金額『取得価額』と『未償却残高』を引き継ぎます。
◎取得価額についての注意点。
被相続人(亡くなった方)の”取得価額”ではなく、”未償却残高”を自分の取得価額と勘違いする方もいますが、これは間違いです。被相続人の取得価額をそのまま引き継ぐのか正解です。
◎減価償却残高についての注意点
減価償却残高を計算する為の『減価償却方法』は引き継ぐことはできない為、相続人が新たに届け出る必要があります。
減価償却費の計算法には『定額法』と『定率法』の二種類がありますが、届け出をしない場合は、自動的に『定額法』となります。
また、減価償却に関係のある勘定項目としては他に、『取得日』が ありますが、相続人の取得日は、”相続開始の日”ですので、被相続人の取得日とは異なる日になります。
◎減価償却の計算はどうしてもしなきゃならないの?
被相続人が死去した年の1月1日から被相続人が死去した日までの税金は、相続人が支払う必要があります。その為にも減価償却費を計上が必要になります。
■まとめ
今回は、減価償却と耐用年数についてお話してきました。相続について少しでも理解が深まれば幸いです。もしも、法律について興味が湧きましたら、この機会に勉強するのもいいかもしれませんね。相続についてのお悩みは、一人で抱え込まずに税理士事務所に相談しましょう。
不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。