任意売却

不動産売却で損が出たとき使える税金の特例とはどんなもの?

不動産である土地や建物を売却したとき、利益が出て得するといいのですが、不動産は頻繁に買うものでもないので、そうはいかないのが現状ではないのでしょうか。ときとして損をしてしまった。ということもあるかもしれません。そんなとき、不動産を売却したときに損した場合の税金ってどうなるのか気になりませんか?また「損しても、使える特例がありますよ」と言われたことってあるのではないのでしょうか。

■損が出たら他の所得と相殺することができる

不動産を売却したとき、譲渡所得がある場合には所得税や復興特別所得税・住民税といった税金が課税されます。しかし、その一方で譲渡所得がなかった場合には、損したということになるので譲渡損失が出たということになります。

譲渡損失になると、所得税や住民税といった税金がかかることはありませんが、それだけでなく不動産を売却したその年の、その他の所得と相殺して所得税や住民税を減額することができます。

■譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除とは、譲渡益から控除することができない損失金額を毎年の確定申告にいよって繰越すことができるという制度の1つです。

譲渡損失には繰越控除をする方法が2つありますが、そのうちの1つが自宅を買い替えるときに利用できる譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例というのがあります。

■譲渡損失繰越要件

では、繰越控除の特例を利用する場合の要件とはあるのでしょうか。また、その要件とはどのようなものが上げられるでしょうか。 要件については下記の通りです。

◎所有期間が5年を超える自宅を売却するとき
不動産を売却した年の1月1日の時点で、不動産を所有してから5年を超えるマイホームを売却したときに利用することができます。

自分自身が今現在住んでいるか、空き家となった自宅に住まなくなって3年目の12月31日までに売却することが要件になります。

◎敷地面積が500㎡部分までであること
敷地面積が500㎡を超えてしまう場合には、面積500㎡を超える部分の譲渡所得にかかる金額は、繰越控除の対象にはならないので注意が必要です。

◎合計所得の金額が3000万円以下であること
合計によって出た所得金額が3000万円を超える場合には、その年の繰越控除は受けることができません。

■特例を受けるにはどんな手続きが必要

譲渡損失繰越控除を利用する場合には、不動産を買い替えの場合や買い替えでない場合など
不動産を売却した翌年に確定申告をする必要があります。しかし、2年目以降に繰越控除を受ける場合にしても、譲渡損失などは申告書において税務署などへ手続きが必要です。

今回は、譲渡損失の特例などについてまとめてみましたが、不動産売却の損失については、ここにある情報はほんのわずかです。不動産にかかる税金にはさまざまなものがありますので、十分理解して不動産売却に備えましょう。

不動産売却のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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