債務整理

『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?
破産管財人が選任されるケースと、そうでないケースです。
破産管財人は主に法人の破産の場合に、残っている財産を換価・配当する為に選任されます。しかし、個人でも財産があると、破産管財人が選任される場合があります。
それは、破産した者が不動産を所有していて、ローンが時価総額の1.5倍を下回っている場合です。今回は、もう少し詳しく破産についてみていきましょう。

■破産管財人が選任される場合

法人破産の場合、裁判所が、『破産手続開始決定』(かつては破産宣告と呼ばれていました)をすると、破産した者の財産の管理処分権は、裁判所が選任する『破産管財人』へ移ります。これを受けて、破産した者は自分の名義の不動産であっても、売却したり賃貸することはできなくなります。

■破産管財人が選任されない場合

個人破産の場合、裁判所が破産管財人を選任しても、換価・配当できる財産が存在しない場合が多く、破産した者が不動産を所有していた場合も、住宅ローンの支払いが残っていて、住宅には抵当権が登記されている場合がほとんどです。

破産管財人による換価・配当という手続きは無くなり、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる『破産廃止決定』が出されます。
この場合は、破産手続開始決定後であっても破産した者が財産を売却することができます。

■破産した者が不動産を所有していた場合

住宅ローンの残高が、住宅ローンの時価相当額の概ね1.5倍を上回っている場合(所謂、オーバーローンの状態の場合)、破産管財人は選任されません。

■破産した方が不動産を売却する場合

破産管財人が選任されない場合の、破産した者の所有する不動産売却は、事前に裁判所の許可を得たり、事後に裁判所へ報告する義務は特にありません。
但し、抵当権者から、当該抵当権を放棄する旨の合意を取り付ける必要が生じます。この交渉には、知識とノウハウが必要です。

不動産の購入希望者が現れなかったり、売却代金について抵当権者の合意が得られなかった場合は、任意売却は不成立となります。
そうなると、抵当権者による『競売申し立て』を待つより他にありません。

■まとめ

”競売”での売却価格は、それ以前の売却(任意売却)よりも低い傾向があります。
任意売却を決意したら、是非、お早めに弊社にご相談ください。
豊富な経験とノウハウを持った、私共、株式会社アブローズが全力でお手伝いいたします。
最後まで記事をお読みくださり、ありがとうございました。

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