任意売却

知らなきゃ損!競売で売却する際の、特別な控除制度!

競売後利益がでた場合、それに譲渡所得を加えることになります。そして、その譲渡所得に対して、税金が課せられます。実は、この課税された譲渡所得には、ある条件を満たしていると、控除対象となる事をご存知ですか?では、どういう条件のもとで、控除が発生するのか見ていきましょう。

■ある条件を満たすと特別控除が受けることができる

不動産を売却したときに受けることができる、特別な控除とは何でしょうか?そこには、大切なポイントがあります。それが【居住用財産】です。つまり、マイホームの売却である必要があります。また、具体的な条件については下記に記します。

◎そもそも【居住用財産】とは?
居住用は、あくまでも所有者が自ら居住する事が前提です。たとえば、家屋などが【居住財産】とされています。売却するときまでに住んでいれば、特に問題はありません。ですが、他に引っ越して住まなくなってから、以前の住宅を売却するとき、その期限に注意が必要です。

◎注意が必要な場合とは?
家屋に住まなくなった日から、3年が経過した年の年末までに売却していれば【居住財産】として認められます。

たとえば、2015年5月に新しい家に、引っ越したとき、2018年12月31日までに、古い自宅を売却すれば、【居住財産】とみなされます。

そのほかにも、条件があるので注意が必要です。

◎具体的に【居住財産】が認められ、特別控除が適用されたらどうなるのか?
~特別控除をしていない場合を計算してみよう~

【特別控除を適用しない場合】
7,000万円(譲渡価格)-(1,000万円(取得費)+ 100万円(売却費用)+0円(特別控除))=5,900万円(譲渡所得)

次に、【譲渡所得税】を求めます。

5,900万円 × 20.315%(長期所有期間) =約1,199万円

所有期間が5年以下だったり、取得費に関わる書類がなかった時、税金は大きな金額となります。ですが、特別控除を知っていたのなら、場合によっては税額を大幅に抑えることができます。

そして、特別控除の中で【3,000万円特別控除】という制度があります。一定の条件を満たしていれば、課税譲渡所得から3,000万円控除が受けることができる制度です。

【特別控除を適用した場合】
7,000万円(譲渡価格)-(1,000万円=(取得費)+ 100万円(売却費用)+3,000万円(特別控除))=2,900万円(譲渡所得)

同じく、【譲渡所得税】を求めます。
2,900万円 ×20.315%(長期所有期間)= 約589万円

特別な控除の有無で、約610万円の差が出ます。【3000万円特別控除】のメリットはものすごく大きいです。まずは、マイホームを売る際には【居住用財産】に当てはまるか、どうかを確認してみてください。

■まとめ

不動産が競売になった場合、まずは【居住財産】に当てはまるかどうか確認をしてください。そうすることで、【3,000万円特別控除】を検討することができます。少しでも、税率を軽減させたいと考えているなら、この制度を利用してみてはいかがですか?

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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