不動産競売とは住宅のローンが滞納した場合、強制執行での差し押さえの後、裁判所からの公告で売りに出し返済に補填することを言います。不動産競売に関しても物品の売買は行っていませんが、売上金に対して消費税が発生します。今回は、不動産競売に関する消費税について解説していきたいと思います。
ケースで変わる消費税の有無
不動産競売にて消費税が発生するのは建物のみであり、土地には適応されません。両方購入した場合には、建物の代金分の消費税が課税されます。売却分の利益は債権者への配当に回りますので、正確な納税分の出費計算を行い、別途納税分の金額をあらかじめ用意しておきましょう。
その他に非課税になる条件は売り手が個人だった場合です。
競売に出される理由の多くは、ローンを組んで家を買ったが支払いが滞り競売に出されるケースです。その時の売主が個人だったとき、消費税は発生しません。
売却時期に注意する
土地は非課税売り上げですが、「適応認証申請書」を税務署に提出しなければなりません。課税期間中に承認を受けなければならず、余裕をもって提出しないと間に合わなくなってしまう可能性があるからです。
弁済できない場合の手数料
長期にわたり債務が滞っており、将来的にも返済が厳しく、資金力が足りずローン返済が困難な場合は「資力喪失状態」と認められ、譲渡所得に関しては非課税となります。しかし、自宅以外の競売など、まだ返済の余地があると判断されたときは適応されない可能性もありますので当てにしすぎるのは禁物です。
任意売却でも消費税は発生する
競売回避のために債務者側が任意売却を申請したときも、不動産側が事業所有だった場合には消費税が発生します。しかし、土地と建物を同時売却したときは、競売のケースと同じように土地に関する消費税を納める義務はありません。
個人の場合も競売のときと同じく消費税を支払う必要はありませんが、例外として貸賃や有料駐車場など、事業用として利用していた場合は課税対象となります。さらに、任意売却の手数料は仲介手数料と抵当権抹消手数料があり、そちらに関しても消費税がかかります。
まとめ
競売にかかる消費税は基本的に建物のみ、さらに売主が業者のときに適応されます。土地以外に手数料にも消費税は発生します。売却後に慌てないよう、以上のことを踏まえてトータル額を計算しましょう。
不動産のことに関して疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「株式会社アブローズ」までご連絡ください。