競売申立にはどのくらいの費用が必要なのか、何に費用がかかるか?全部、まとめて申立ができるのか?みていきましょう。
競売申立費用の内容
〇申立印紙代(申立手数料)
〇申立郵券(切手)
〇予納金
〇登録免許税
〇取りよせ費用
「申立印紙代(申立手数料)」
・「強制競売」(ヌ事件)の場合、請求権1つにつき4000円
・「担保権実行による競売」(ケの事件)の場合、担保権1つにつき4000円
・「形式的競売」(ケ事件)場合、4000円
※申立印紙代は、担保権および債務名義が複数の場合には、1つずつに必要となります。申立書に添付する際には割印はしません。
「申立郵券(切手)」
申立郵券(切手)代金は、「16000円」を納めます。
内訳
500円 × 20枚
200円 × 5枚
100円 × 10枚
80円 × 40枚
20円 × 30枚
10円 × 20枚
申立後に裁判所から、申立人への連絡や法務局への送付分(切手)などに使用されます。事件が終わった際に、残った場合は返還されます。ほとんどの裁判所で納めることになっていますが、不要な場合もあるので確認が必要です。
「予納金」
予納金は、裁判所や物件によって違ってきます。所轄の裁判所に確認が必要になってきます。また、執行官、評価書、現況調査報告書作成代、などに使われます。一回の開札期日で売却できない、複数回の売却期日になった場合は追納が必要になります(追納命令)。
事件終了の際、残った予納金は申立人に返還されます。また、先行事件がある場合など納付金額がかわることがあります。
参考までに、東京での予納金は下記の通りです。
・請求された債権額が2000万円未満の場合 60万円
・請求された債権額が2000万円~5000万円未満の場合 100万円
・請求された債権額が5000万円~1億円未満の場合 150万円
・請求された債権額が1億円以上の場合 200万円
「登録免許税」
「登録免許税」とは、差し押さえ登記の登録免許税の代金です。
・「登録免許税」 =請求債権額 × 1000分の4
※請求債権額(1000円未満は切捨て) 登録免許税(1000円未満は切捨て)
「確定請求債権額」が「根抵当権極度額」を超えている場合は、極度額を債権額として計算します。共同担保の場合、物件が複数の管轄に及ぶときは、1番筆数の多い法務局の分を計算し他の法務局分については「1筆 ×1500円」を納付しなければなりません。
「取り寄せ費用」
申立に必要な書類を取り寄せる場合にも、費用が必要です。
例えば、不動産登記簿謄本代は、「1筆 ×1000円」となります。
まとめ
競売申立ての費用を書いてきましたが、細々としたものも含めると結構かかるようです。裁判所によって、かかる費用が違うことがありますので 確認をする必要があります。
競売物件に関するご相談などありましたら、お気軽に「アブローズ」までご連絡ください。