「預託金」とは、敷金や保証金といったアパートなどの賃貸借契約の際に、借りる側が貸主に対して、一定の金額を預け入れるお金のことをいいます。では競売における「預託金」といえば、何にあたるのでしょうか? そもそも「預託金」とは何か?について見ていきましょう。
預託金とは
まず、「保証金」とはこの先起こるかもしれない事に関して、責任を保証するという証明として支払うお金のことです。また、「債務の担保」として「債権者」に渡す場合のお金も、「保証金」となります。ゴルフの会員となる場合に預ける「保証金」を「預託金」と呼びます。つまり、「預託金」は「保証金」の一種ということです。
賃貸契約では、「保証金」を「敷金」という場合もあります。賃貸契約での「保証金」は、借主が家賃の滞納をした場合などの担保として、前もって支払うことになっています。また、退去する場合には返還されます。
競売の「保証金」と「保管金」
競売では、競売に参加するためにお金を裁判所に預けなければならないのですが、そのお金のことを「保管金」とよびます。
「予納金」
「不動産競売申立」の手続きをする場合に、申立人が裁判所に支払うお金のことです。「予納金」は、調査費用や評価書などをとるための費用となるため、その都度減っていきます。
そもそも、「予納金」は「預託金」ではありません。そのため、足りなくなった場合は追加で支払うことになります。
「入札保証金」
競売に参加するために、「保管金」として「入札保証金」(または、「供託金」ともいいます)を支払います。この「入札保証金」は、競売が終わったあと落札できなかった場合は返還されます。また、落札した場合はそのまま購入するためのお金に充てられ、残りを期日までに購入費用として支払います。なお、落札金が支払えないなどの場合 裁判所に没収されますので戻ってきません。
「入札保証金」(または、「供託金」ともいいます)は、競売物件によって金額が変わってきます。不動産物件の最低売却金額の「20%」と決められています。
「落札金」
競売が終わり、不動産を買う権利を得た場合に裁判所へ支払うお金のことです(落札した場合)。上記で書いた「入札保証金」を差引いた金額を、期日までに支払うことになります。
まとめ
競売においての「保管金」、または「保証金」について書いてきましたが、上記では3つに絞りました。各々、状況よって返還されるものと、されないものがありますので、わかりにくいですが、ポイントとしては「予納金」は費用として使われるものです。また、「入札保証金」(または、「供託金」)は落札されなければ返還され、落札してもその後の支払いができない場合は没収(返還されない)ということを抑えておきましょう。
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