債務整理

競売物件に人が住んでいる ~どうしよう!落札したのに住めない?~

競売物件を購入し、いざ住もうとしたら何故か旧居住者がまだいるということは、結構多くある話で珍しくはありません。そういった場合の対処方法とは、どういったものがあるのでしょう。今回は、対処方法を一緒に見ていきましょう。

法的に追い出すことも可能

競売物件を購入した買受人は、お金を納付した直後からその物件の正式な所有者となります。正式な所有者にも関わらず、旧所有者がまだ住みついているということは、法的に追い出すこともできます。皆さんも聞いたことのある「立ち退き」と呼ばれるものですが、この「立ち退き」の流れを見ていきましょう。

強制執行の申立て

旧所有者が出ていかず居座っている場合、物件の所有者は裁判所に不動産の「引渡命令」の申立てを行うことが出来ます。この申立てをうけた裁判所は旧所有者に対して勧告をし、立ち退きを促がすのですが、それでも旧所有者が立ち退かない場合は「強制執行」の申立てを所有者は行うことが可能です。

ですが、「強制執行」の申立てを行うにせよ、即「強制執行」が行われるわけではありません。多少の時間はかかりますので、その点は頭にいれておきましょう。「強制執行」の手続は大きく分けて「催告」と「断行」の2つの段階があります。

強制執行の「催告」と「断行」

・「催告」とは裁判所が派遣した執行官や業者などが立ち合い、旧所有者に対して「強制執行」を予告します。その場合、旧所有者に対して「強制執行」の説明をし、強制執行日を記載した貼紙を家などに貼ることになります。もしも、この貼紙を無断や勝手に剥がしたりすると罰金を受けてしまいます。

・「断行」とは「催告」から約1か月経過してもなお、旧所有者が自主的に退去をしなかった場合、いよいよ「強制執行」が行われることを指します。断行日は「催告」で訪れた執行官はもちろん、鍵業者まで待機した状態にあり「強制執行」が行われます。

「催告」は強制執行の予告、「断行」は強制執行日と覚えておくといいでしょう。また申立てをし、「断行」までのかかる期間は約2~3ヵ月と多少時間がかかることになります。

まとめ

競売物件を購入し、それでも旧居住者がいた場合は裁判所に申立てをし「催告」と「断行」を行うことが可能ですが、時間がかかることを頭に入れておきましょう。また、法的な手続を進めながらも、信頼のある不動産会社に相談をし、旧居住者と話し合うこともできます。任意交渉を進めるのも一つの手段として考えておきましょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 債務整理

    競売における情報の変更とは

    そもそも競売物件とは、元の所有者による売却(任意売却)ではなく、裁判所…

  2. 債務整理

    債務整理で自宅などの不動産を残すことはできる?

    債務整理とは多重債務によって借金の返済が出来なくなっている債務者が、任…

  3. 債務整理

    税務署による差し押さえで、自宅が競売に!?

    住宅が競売に掛けられる理由はいろいろありますが、今回取り上げるのは、債…

  4. 債務整理

    競売物件の所有権移転

    気になっていた物件を競売によって購入できたとしましょう。無事、自分のも…

  5. 債務整理

    競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

    競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保と…

  6. 債務整理

    住宅ローンは、転勤した後でも払い続けるのか?

    ある日突然、会社の上司から「おい、転勤してくれ!」と言われました。いき…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    競売入札に参加する為の必要書類の準備
  2. 不動産基礎知識

    【不動産】土地の売却で高く売るためのポイントについて
  3. 任意売却

    競売における「抵当権」設定とは?
  4. 債務整理

    競売では土地だけの購入に、問題点を考慮する必要性あり
  5. 任意売却

    不動産競売に関係する費用とは!
PAGE TOP