債務整理

競売の必要書類あれこれ ~失敗しないようにチェックしよう~

競売に参加して、物件を取得するためには物件を見極めて、入札や落札の手続きをする必要があります。その際に、提出しなければならない書類も多くあり複雑です。今回は、競売に関する必要な書類を状況別にみていきましょう。

「競売申立ての必要書類」

〇「競売申立書」

〇「特別売却に関する意見書」

〇「不動産登記簿謄本」か「登記事項証明書」
・土地、建物のどちらかだけの場合、どちらの登記簿も必要になります。
・「敷地権付区分所有建物」の場合は、敷地の登記簿(謄本・抄本)も必要です。
・土地が更地の場合は、利用している状況を書いた「上申書」が必要になります。
・「登記簿抄本」や一「部事項証明」は、今の所有者だけでなく以前の所有者の効力がある「担保権」、「所有権移転の仮登記」を抽出したものを提出する必要があります。
・区分所有建物の低地共有持分で敷地権登記がされていない場合は、低地の登記簿と「共同人名票」か「共有者証明書」が必要となります。

〇「公租証明書」
基本的に申立てを行う年のもの。非課税の物件については、それを示す証明書が必要となります。

〇「住民票」
債務者が個人の場合は、1か月以内に発行されたもの。日本国外の方の場合は、「外国人登録事項証明書」となります。

〇「商業登記簿謄本」
当事者が法人の場合は、1か月以内のもの。申立て債権者は「資格証明書」でも可能です。

〇「強制競売」の場合は、上記の書類のほかに執行力を有する「債務名義正本」と「送達証明書」が必要となります。

「入札の必要書類」

〇「入札書」

〇「入札保証金振込証明書」
証明書に金融機関で受け取る「保管金受入手続添付書」を入りつけて、「入札保証金提出者」に使用した印鑑を割印します。

〇「住民票」(個人)
個人が入札する場合は、マイナンバーが載っていないもの。3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

〇「代表者事項証明」か「登記事項証明」(法人)
法人が入札する場合は、3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

〇「住民票」(共同)
共同で入札する場合は、続柄が記載されていてマイナンバーが載っていないもの。3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

〇「代理委任状」
代理人が入札する場合に必要になります。書類を提出するだけならば、委任状は必要ありません。

〇「書類提出の注意点」
・入札書類の提出方法は、執行官に直接提出するか信書送達します。入札書は「入札書在中」と書いてある封筒に入札書だけをいれ封をします。その他の書類は、別に折り曲げないで入る大きさの封筒にいれて送達しましょう。

・直接持参する場合は、書類の訂正があった場合に※印鑑が必要になりますので持参します。(※入札保証金提出者に使用した印鑑)

まとめ

競売に必要な書類を手続き別に書いてきましたが、手続きの際は必ず管轄の裁判所に詳細を確認しましょう。入札の際に「入札書」に不備があった場合などは、入札が無効になることもあります。そのため、書類の作成 は十分に注意しましょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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