債務整理

競売の停止はどうすればできるのか?

競売の停止はどのようにするのでしょうか?また、停止の種類や手続きなどはどのように行うのか、みていきましょう。

「債務者による停止」と「売却ができない場合の停止」

〇「債務者による停止」
競売の停止を求める「競売停止」手続きは、債権者が「執行停止文書」を裁判所に提出し、これを認めた場合に手続きは取り消されます。

〇「売却ができない場合の停止」
入札競売を3回実施しても買受け人が決まらない場合、売却の見込みがないと認められと裁判所は競売停止の手続きをすることができます。その後、手続きして取消しとなります。

「特定調停」(債務者による停止)とは

債務者による停止の申し立てには、債権者が競売の停止(強制執行の停止)や差し押さえを停止する「特定調停」の執行停止制度があります。調停委員が、「債権者」と「債務者の」仲介をし、話し合いを行います。他の民事調停と違って「特定債務」に限定して行われる調停のことです。

「特定調停の申立て」をし、裁判所が債権者に通達した場合、債権者は直接の取立てを行うことができません。この制度に含まれるのが、「競売の停止」や「強制執行の停止」(裁判所により債権者に命じられます)になります。「強制執行の停止」は、「特定調停の申立て」とは別に「執行停止の申立て」をしなければなりません。

「特定調停申立て手続き」

手続きとしては、簡易裁判所に申立書を提出することになります。提出する裁判所は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所となります。債権者が複数に及ぶ場合は、そのうちの1つで裁判所がすべてとり扱ってくれる場合もあります。

【必要書類】
・申立書(正本) 裁判所用
・申立書(副本) 債権者用
・所有している財産の明細
・住民票の写し
・登記簿謄本
・契約書類

「強制執行停止の申立て」

「強制執行停止の申立て」をする場合、「疎明資料」を提出しなければなりません。この資料は停止、取消しをするに値するかの理由を書いた書類になります。基本的には、「強制執行」になる債務名義に変更になる事情があるのか、執行によって受ける損害について書くことが多いです。この資料の内容によって、停止の決定がでるか決まるといってもよいぐらい大事な書類となります。

まとめ

競売における停止には、大きく二つありました。「強制執行停止」に関する申立ては、手続きや提出書類、また申立てのタイミングなども重要になってきます。とくに「疎明資料」は、専門家の力を借りなければ難しいようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    競売における民事執行法とはどのような意味をもつのか

    かつては、競売に関する法律には、「競売法」と「民事訴訟法」がありました…

  2. 債務整理

    競売申立と代位による相続登記の関係

    競売物件の所有者が亡くなった場合には、そのまま競売をする事ができません…

  3. 債務整理

    競売物件の代金を納付しよう!

    もしもあなたが、競売物件を初めて落札したとしたら、その代金はどの様に支…

  4. 債務整理

    競売落札後の流れとは

    競売は不動産物件落札をしたことで完了というわけではなく、そこから競売落…

  5. 債務整理

    無理をした住宅ローンで自宅を手放すことになったら

    住宅ローンが払えなくなる、無理をしてしまったことは意外にあります。一番…

  6. 債務整理

    抵当権があれば支払督促も裁判所の判決も不要

    競売に至るまでには裁判所での様々な手続きが必要になります。裁判による判…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産競売 停止させる方法とは?
  2. 債務整理

    競売の際、税金を滞納した場合の配当順位
  3. 離婚と不動産

    家の建築中に離婚した場合
  4. 任意売却

    競売で落札したあとの税金について
  5. 任意売却

    任意売却した後の残債に対する分割返済
PAGE TOP