銀行のローンは、よく住宅の購入などのために利用されますが、競売物件の購入に銀行ローンは利用できるのでしょうか?さらに、どのようなローンがあるのかなどについて見ていきましょう。
競売物件のローン
結論から言うと、競売物件でもローンを利用することができます。しかし、競売では「ローン特約」をつけることができません。
「ローン特約」とは、融資の審査が通らなかった場合に売買契約を破棄することできます。このことから、競売で落札後に審査が通らなかった場合にも落札金を納付しなければなりません。納付がされない場合は、「保証金」が没収となります。そのため、ローンを検討される場合は、審査が通らなかった場合を想定しておく必要があります。
ローン審査のスケジュール
〇「事前相談」
ローンを受ける場合、競売の入札準備と同時に金融機関へ事前相談をします。基本的に競売物件のローン相談は落札できるか不明なため、取り扱う金融機関は限られています。
〇「審査」
「審査」は、「売却決定」がされなければ開始されません。ただし、落札が明確な場合は仮審査を進めるとよいでしょう。決定がされると、「売却許可決定」の謄本が証明書類となりますので、そのほかの書類も事前に準備し提出すれば審査が開始されます。
「融資」
本来、金融機関は不動産を担保にして融資を行います。そうなると必要になるのが、「所有権の移転登記」と「抵当権」(ローン)の登記です。競売の登記に関しては、代金の納付がされた後に裁判所より嘱託登記されることになっています。しかし、これでは融資が間に合いません。競売では、自然にタイムラグが生まれてしまうのです。では、どうすればいいのかについて、下記にて説明していきます。
競売のローンの手続
上記のタイムラグを解消するためには、「民事執行法第82条第2項の申出」(ローン方式)
裁判所と法務局の登記嘱託を待たず、登記嘱託に必要な書類を決められた日程に、司法書士が裁判所にいき直接受け取って登記申請をします。
「民事執行法第82条第2項の申出」(ローン方式)には、事前に裁判所へ届け出る必要があります。届け出る期日は、代金納付の※5日前までに必要書類を提出します。
※裁判所により異なります。
〇【必要書類】
●「申出書」
●「指定書」登記嘱託を受け取る司法書士を指定する書類
●「融資する金融機関の謄本」発行から3ヶ月以内のもの
●「抵当権設定契約書」の写し
●「登記事項証明」発行から1週間以内
●「住民票」個人の場合
●「会社謄本」法人の場合
●「固定資産評価証明書」一番新しい年の分
これらの書類を提出し「登記所宅交付手続」が終われば、法務局に登記申請をするだけです。登記移転の申請は司法書士が行いますが、登記完了後の所有権の「登記識別情報通知」は法務局から裁判所へ交付するため、嘱託登記であることは変わらないため通常と同じように裁判所より司法書士に交付されることになります。
まとめ
銀行ローンの利用はできることがわかりましたが、やはり万が一の事を考えて余裕を持って物件の検討を行う必要があるでしょう。
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